| 機密文書処 | 【判断の基準】 |
| 理 | ①当該施設において排出される紙の種類や量を考慮し、施設の状況に応じ |
| た分別方法及び処理方法の提案がなされ、製紙原料として適切な回収が |
| 実施されること。 |
| ②機密文書の処理に当たっては、排出→一時保管→回収・運搬・処理の各段 |
| 階において、機密漏洩に対する適切な対策を講じた上で、製紙原料とし |
| ての利用が可能となるよう次の事項を満たすこと。 |
| ア.古紙再生の阻害となるものを除去する設備や体制が整っていること。 |
| イ.直接溶解処理に当たっては、異物除去システムが導入された設備 |
| において処理されること。 |
| ウ.破砕処理に当たっては、紙の繊維が保持される処理が行われること。 |
| ③適正処理が行われたことを示す機密処理・リサイクル管理票を発注者に |
| 提示できること。 |
| 【配慮事項】 |
| ①機密文書の発生量を定期的に集計し、発注者への報告がなされること。 |
| ②紙(印刷・情報用紙及び衛生用紙)として再生可能な処理が行われるこ |
| と。 |
| ③運搬に当たっては、積載方法、搬送方法、搬送ルートの効率化が図られ |
| ていること。 |
| ④可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による運搬が行われること。 |
備考) 1 調達を行う各機関は、廃棄書類の排出に当たって機密の度合や必要性を考慮し、可能な限り機密文書として排出する量の削減に努めること。
2 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア. 判断の基準②の破砕処理の発注に当たっては、裁断紙片の大きさについて確認を行うこと(古紙の再生においては、裁断した紙片が望まれる機密性の範囲において、より大きい方が望ましい。事業者による裁断紙片サイズの目安は10mm×50mm以上)。
イ. 庁舎等内におけるシュレッダー処理は、一般的に古紙原料としての利用適性が低下することから、機密の度合いや必要性を考慮して行うこと。シュレッダー屑は廃棄・焼却せず、紙の種類に応じて適切に製紙原料として使用されるよう、古紙回収業者や機密文書処理事業者等に回収・処理を依頼するよう努めること(古紙として再生に適した紙幅の目安は5mm以上)。
ウ. 本項の「清掃」に示した別表1を参考に、施設の状況に応じた分別方法を定めるとともに、別表2に示された古紙再生の阻害要因となる材料を取り除き、適切な分別回収に努めること。
エ. 庁舎等において発生した機密文書をその場でオフィス製紙機(使用済みのコピー用紙から新たな再生コピー用紙を作成する製紙機)に投入すること等による機密文書処理についても、必要に応じ、オフィス製紙機の導入可能性を含め、検討するよう努めること。
3 判断の基準③の「機密処理・リサイクル管理票」とは、回収された機密文書が機密技術処理後に製紙原料として使用されたことを証明する書類をいう。なお、この証明書は溶解、破砕などの処理を事業者に委託した場合に提示されるものであり、調達を行う各機関内でシュレッダー処理を行ったシュレッダー屑についてはこの限りでない。
4 配慮事項④の「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。
| 害虫防除 | 【判断の基準】 |
| ①害虫防除において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の |
| 基準を満たしている物品が使用されていること。 |
| ②殺そ剤及び殺虫剤の乱用を避け、生息状況等の調査を重視した総合的な防 |
| 除措置が講じられていること。 |
| ③害虫等の発生・侵入を防止するための措置が講じられていること。 |
| ④防除作業に当たり、事前計画や目標が設定されていること。また、防除作 |
| 業後に、効果判定(確認調査、防除の有効性評価面等)が行われていること。 |
| ⑤殺そ剤又は殺虫剤の使用に当たっては、医薬品、医療機器等の品質、有効 |
| 性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)において製 |
| 造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を使用し、使用回数・使用量、 |
| 使用濃度等、適正かつ効果的に行われていること。 |
| 【配慮事項】 |
| ○生息状況等に応じた適切な害虫防除方法等を提案するよう努めているこ |
| と。 |
備考) 本項の判断の基準と対象とする「害虫防除」は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)を基本に、庁舎等のねずみ・昆虫、外来生物等その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物等の防除とする。
(2) 目標の立て方
当該年度に契約する品目ごとの業務の総件数に占める基準を満たす業務の件数の割合とする。