その他令和8年3月27日

グリーン調達基準(植栽管理、加湿試験、清掃)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.234 - p.235
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AI要点

グリーン調達基準等における清掃サービス及びカーペット洗浄の判断基準

抽出された基本情報
発行機関環境省

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グリーン調達基準(植栽管理、加湿試験、清掃)

令和8年3月27日|p.234-235|原文を見る

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植栽管理
【判断の基準】
①植栽管理において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の
基準を満たしている物品が使用されていること。
②病害虫予防として、適切な剪定や刈込みを行って通風をよくし、日照等を
確保するとともに、適切な防除手段を用いて、害虫や雑草の密度を低いレ
ベルに維持する総合的病害虫・雑草管理を行う体制が確保されているこ
と。
③農薬の使用の回数及び量の削減に努めるとともに、農薬取締法に基づ
いて登録された適正な農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回
数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って、適正かつ効果
的に使用されるものであること。
【配慮事項】
①灌水の雨水利用に配慮されていること。
②剪定・除草において発生した、小枝・落葉等の処分について、堆肥化等の
環境負荷低減が図られていること。
③施肥に当たっては、植栽管理において発生した落葉等からできた堆肥(土
壌改良材)が使用されていること。
④剪定・伐採等にチェーンソーを使用する場合のチェーンオイルは、生分解
性のものが使用されていること。
⑤植替え等が生じた場合、既存の植栽を考慮し、病害虫の発生しにくい樹種
の選定等について、施設管理者への提案が行われること。
⑥植栽管理に当たり、使用する機材・器具等については、可能な限り環境負
荷低減策が講じられていること。
⑦植栽管理に当たり、可能な限り、再使用又は再生利用可能であって、土の
代替とする植込み材の使用に努めていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「植栽管理」とは、庁舎周辺等の植栽地及び屋上緑化等 の管理とする。
2 本項の基準②の「総合的病害虫・雑草管理を行う体制」とは、発生状況等の調査、被害 の早期発見、剪定や掃除などの物理的防除も含めた防除方法の選択等、経済性を考慮しつ つ健康と環境への負荷の軽減を総合的に講じる体制をいう。
3 判断の基準②及び③については、農薬の使用に係る施設管理者や周辺地域への情報提供、 農薬の飛散防止・適正使用の記録の保持等「住宅地等における農薬使用について」(平成25 年4月26日付25消安第175号環水大土発第1304261号農林水産省消費・安全局長、環境 省水・大気環境局長連名通知)」に準拠したものであること。
4 生分解度の試験方法は、次のいずれかの方法とする。ただし、これらの試験方法につい ては、10-d window を適用しない。
※OECD(経済協力開発機構)化学品テストガイドライン
・301B (CO₂発生試験)
・301C(修正 MITT(I)試験)
・301F (Manometric Respirometry 試験)
※ASTM(アメリカ材料試験協会)
・D5864(潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
・D6731(密閉 respirometer 中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解 度を決定する標準試験法)
加湿試験
【判断の基準】
○加湿試験器の発煙体にフロン類が使用されていないこと。
【配慮事項】
○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 消防設備点検業務等に加湿試験を含む場合に、本項の判断の基準を適用する。
2 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年 法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
清掃
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①次の要件を満たすこと。
ア.清掃において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断
の基準を満たしている物品が使用されていること。
イ.洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合に
は、資源有効利用の観点から、廃油又は動植物油脂を原料とした石け
ん液又は石けんが使用されていること。ただし、植物油脂が原料とし
て使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されているこ
と。
ウ.ごみの収集は、資源ごみ(紙類、缶、びん、ペットボトル等)、生
ごみ、可燃ごみ、不燃ごみを分別し、適切に回収が実施されているこ
と。
エ.資源ごみのうち、紙類については、古紙のリサイクルに配慮した分
別・回収が実施されていること。また、分別が不徹底であった場合や
排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者
と協力して改善案の提示がなされること。
オ.清掃に使用する床維持剤(ワックス)、洗浄剤等の揮発性有機化合
物の含有量が指針値以下であること。
カ.環境負荷低減に資する技術を有する適正な事業者であり、より環境
負荷低減が図られる清掃方法等について、具体的提案が行われている
こと。
②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①清掃に用いる床維持剤、洗浄剤等は、使用量削減又は適正量の使用に配慮
されていること。
②補充品等は、過度な補充を行わないこと。
③洗剤を使用する場合は、清掃用途に応じ適切な水素イオン濃度(pH)のも
のが使用されていること。
④清掃に使用する床維持剤、洗浄剤等については、可能な限り指定化学物質
を含まないものが使用されていること。
⑤清掃に当たって使用する電気、ガス等のエネルギーや水等の資源の削減に
努めていること。
⑥建物の状況に応じた清掃の適切な頻度を提案するよう努めていること。
⑦清掃において使用する物品の調達に当たっては、特定調達品目に該当しな
備考 1 判断の基準①イの「持続可能な原料が使用されていること」とは、石けん液又は石けんの製造事業者が原料に係る持続可能な調達方針を作成した上で当該方針に基づき原料を調達している場合をいう。 2 判断の基準①エの紙類の排出に当たって、調査を行う各機関は、庁舎等における紙類の使用・廃棄の実態を勘案しつつ、別表1及び2を参考し、清掃事業者等と協議の上、古紙排出に当たっての分類を定め、古紙再生の阻害要因となる材料の混入を排除して、分別を徹底すること。印刷物について、印刷役務の判断の基準を満たしたリサイクル対応型印刷物は、紙向けの製紙原料として使用されるよう、適切に分別すること。 3 判断の基準①オの揮発性有機化合物の指針値については、厚生労働省の定める室内濃度指針値に基づくものとする。 4 判断の基準①カの「環境負荷低減が図られる清掃方法等」とは、汚染度別の清掃方法の採用、室内環境の汚染前に除去する予防的清掃方法の採用、清掃用機材の性能維持による確実な汚染除去の実施等をいう。 5 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.510「清掃サービス Version1」に係る認定基準をいう。 6 配慮事項③については、家庭用品品質表示法に基づく水素イオン濃度(pH)の区分を参考とすること。なお、床維持剤及び床用洗滌剤については、原液でpH5~pH9が望ましい。 7 配慮事項④の「指定化学物質」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の対象となる物質をいう。 8 調達を行う各機関は、床維持剤の剥離洗浄液等の建築物の清掃作業に伴う廃液の適正処理を図るよう必要な措置を講ずること。
別表1古紙の分別方法(例)
分類品目
新聞新聞(折込チラシを含む。)
段ボール段ボール
雑誌ポスター、チラシ
OA用紙雑誌、報告書、カタログ、パンフレット、書籍、ノートなど冊子形状のものコピー用紙及びそれに準ずるもの
リサイクル対応型印刷物「印刷用の紙にリサイクルできます」の印刷物(Aラックの材料のみ使用)
その他雑がみ「板紙にリサイクルできます」の印刷物(AまたはBラックの材料のみ使用)封筒、紙箱、DM、メモ用紙、包装紙など上記以外の紙
シュレッダー屑庁舎等内において裁断処理した紙
備考 「リサイクル対応型印刷物」とは、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示された印刷物のリサイクル適性が表示された印刷物をいう。
別表2古紙再生の阻害要因となる材料(例)
分類種類
紙製品粘着物の付いた封筒防水加工された紙裏カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)圧着はがき
感熱紙
写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙
プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合わせた複合素材の紙
金・銀などの金属が箔押しされた紙
臭いの付いた紙(石けんの個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱等)
接着紙(昇華転写紙、アイロンプリント紙等)
感熱発泡紙
合成紙
汚れた紙(使い終わった衛生用紙、食品残りなどで汚れた紙等)
粘着テープ類
ラップ類
フィルムの金属
金属クリップ類
ゴム類
フォームスチロール
セロハン
ガラススティック類
ガラス製品
布製品
タイトルカー ペット洗浄 【判断の基準】 ①洗浄に使用する機器の消費電力量が0.22kWh/m以下であること。 ②洗浄に使用する水量が40L/m²以下であること。 ③洗浄に使用する洗剤等は、清掃に係る判断の基準(「清掃」参照。)を満たすこと。 ④洗浄完了後のタイトルカーペットを水洗いした回収水の透視度が5ポイント以上であること。 【配慮事項】 ①洗浄に用いる洗剤等は、使用量削減又は適正量の使用に配慮されていること。 ②洗剤の原料に植物油脂が使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。 ③洗浄に使用する洗剤等については、指定化学物質を含まないものが使用されていること。 ④洗浄に当たって使用する電気等のエネルギーや水等の資源の削減に努めていること。 備考 1 本項の判断の基準の対象とする「タイトルカーペット洗浄」とは、敷設されたタイトルカーペットを取り外し、施工現場又は事業所等においてタイトルカーペットの汚れを遊離・分解し洗い流すとともに、汚水が残らないように吸引若しくは脱水することをいう。 2 判断の基準④の透視度は JIS K 0120による。 3 配慮事項③の「指定化学物質」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の対象となる物質をいう。
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グリーン調達基準(植栽管理、加湿試験、清掃) - 第234頁
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