その他令和8年3月27日

グリーン購入法に基づく判断の基準(印刷物・食堂)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.226 - p.228
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AI要点

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく基本方針における個別品目の判断基準

抽出された基本情報
発行機関環境省

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グリーン購入法に基づく判断の基準(印刷物・食堂)

令和8年3月27日|p.226-228|原文を見る

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「リサイクル適性ラック」の欄に「ラック内」と記載すること。
を行うことができる。
3 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等
表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)
作成年月日:
御中
オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
○○印刷株式会社
工程実現基準(要求内容)
製版はい/いいえ①次のA又はBのいずれかを満たしている。
A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。
B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムか
ら銀の回収を行っている。
刷版はい/いいえ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。
オフセッ卜印刷はい/いいえ③水なし印刷システムを導入している、通し水循環システムを導入して
いる、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入して
いる、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮
した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしてい
る等のVOCの発生抑制策を講じている。
④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置
し、適切に運転管理している。
⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙・残紙)の製紙原料へのリサイク
ル率が80%以上である。
デジタル印刷はい/いいえ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行
っている。
⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙・残紙)の製紙原料等へのリサイク
ル率が80%以上である。
表面加工はい/いいえ⑧アルコール類を湿度30%未満で使用している。
製本加工はい/いいえ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙・残紙・残フィルムA)の製紙
原料等へのリサイクル率が80%以上である。
⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。
⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が
70%以上である。
備考 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を
行うことができる。
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する印刷(他の役務の一部として発注される印刷を含む。)の総件数に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす印刷の件数の割合とする。
22-3 食堂
(1) 品目及び判断の基準等
食堂
【判断の基準】
○庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂にあつては、基準値1は、①及び②から⑩までの要件を、基準値2は、②から⑩までの要件をそれぞれ満たすこと。
①食堂内における飲食物の提供に当たっては、次のいずれかの要件を満たすこと。 ア.環境負荷低減の取組の「見える化」を行った農産物又はこれを原材料とする加工食品を取り扱うこと。 イ.可能な限り近隣において有機農業により生産された農産物又はこれを原材料とする加工品を取り扱うこと。 ウ.環境負荷低減に寄与する持続可能な農業生産工程管理から生産されたことが第三者によって確認された農産物又はこれを原材料とする加工品を取り扱うこと。
②生ゴミを減容及び減量する等再生利用に係る適正な処理が行われるものであること。
③繰り返し利用できる食器が使われていること。
④食堂内における飲食物の提供に当たっては、プラスチックのプラスチック製の容器等を使用しないこと。ただし、利用者の飲食に支障を来す場合又は代替する手段がない場合はこの限りではない。
⑤食品廃棄物の発生量の把握並びに発生抑制及び再生利用等のための計画の策定、目標の設定が行われていること。
⑥食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定されている業種に該当する場合は、食品廃棄物等の単位当たり発生量がこの目標値以下であること。
⑦食品循環資源の再生利用等の実施率が、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号。以下「判断基準省令」という。)で定める基準実施率を達成していること又は目標率に目標値を達成する計画を策定すること。
⑧提供する飲食物の量を調整可能とすること又は消費者に求められた場合に持ち帰り用容器を提供すること等により、食べ残し等の食品ロスの削減が図られていること。
⑨食堂内の掲示を利用する等、飲食物の食べ残しが減るよう食堂の利用者に対する呼びかけ、啓発等が行われていること。
⑩食堂の運用に伴うエネルギー使用量(電力、ガス等)、水使用量を把握し、省エネルギー・節水のための措置を講じていること。
【配慮事項】
①食品廃棄物等は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(令和元年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づく再生利用の優先順位を踏まえ、飼料化、肥料化、きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地への活用、メタン化等により再生利用されること。
②生分解性の生ゴミ処理袋又は水切りネットを用いている場合は、生ゴミ
備考1 会議等において提供される飲物等を庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂・喫茶店等の飲食店から調達する場合は、本項の判断の基準を準用する。
2 戦略」(令和3年5月12日みどりの食料システム戦略本部決定)及び「農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドライン」(令和6年9月農林水産省策定)に基づく農業者等による環境負荷低減の努力の評価とそのラベル表示をいう。③食堂で使用する食材は、地域の農林水産物の利用の促進に資するものであること。④食堂で使用する加工食品・化成品の原料に植物油脂が使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。⑤修繕することにより再使用可能な食器、又は再生材料が使用された食器が使われていること。⑥食器は、可能な限り修繕又は再生利用されること。また、高耐久性を有し長期使用されること。⑦再使用のために容器包装の返却・回収が行われていること。⑧食材等の輸送に伴う環境負荷の低減が図られていること。冷凍冷蔵機器を使用する場合は、次のいずれかであること。ア.冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。イ.冷媒にフロン類を使用する場合は、常時監視システムを使用し
3 判断の基準①イの「有機農業」とは、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条を踏まえ、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。たものであること。
4 判断の基準①ウの「持続可能な農業生産工程管理」とは、GAP (Good Agricultural Practices)に基づき、農業の各工程を実施・記録・点検・評価しながら、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理について継続的な改善活動を行う取組であって、第三者による確認によって信頼性と透明性を確保し、環境負荷の低減に寄与することで、持続可能な農業の実現を目指して行われる農業をいう。なお、GLOBAL G.A.P.、ASIAGAP 又はJGAP の認証を受けて生産された農産物、農林水産省作成の「国際水準 GAP ガイドライン」に準拠し、第三者による確認を受けた都道府県 GAP 等により生産された農産物は、この要件を満たす。
5 判断の基準①エ、イ及びウについては、当該要件を満たす農産物又は加工食品若しくは加工品を常時取り扱うことが困難な場合において、提供する飲食物の種類、量、提供期間等の一部においてそれらを取り扱うことで、適合しているものとみなす。
6 判断の基準⑤及び⑦の「再生利用等」とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に基づく再生利用等のことをいう。
7 判断の基準⑤及び⑥の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物等の発生の抑制のことをいう。
8 判断の基準⑥については、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者に該当しない場合において、食品廃棄物等の排出当たりの発生量が目標値以下であること又は当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものとみなす。
9 判断の基準⑧に関して、食堂は客から持ち帰りを求められた場合には、食中毒等のリスクや放射方法等、衛生上の注意事項を十分に説明の上、持ち帰り容器を提供する。なお、生や半生の食品などについて持ち帰りが求められた場合や外気温が高い真夏など、食中毒
等のリスクが高い場合には、要望に応じずに提供する分量を調節し、極力食べ残しが発生しないように努めることが求められる。 10 判断の基準⑩については、食堂の運用に伴うエネルギー使用量、水使用量の把握が可能な場合に適用する。 11 配慮事項③の「地域の農林水産物の利用」とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第25条の趣旨を踏まえ、国内の地域で生産された農林水産物をその生産された地域内において消費すること及び地域において供給が不足している農林水産物がある場合に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。 12 冷凍冷蔵機器のうち、飲料自動販売機を使用する場合は、基本方針「22-11 飲料自動販売機設置」における自動販売機本体に係る判断の基準及び配慮事項を満たす機器を設置するよう努めるものとする。 13 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。配慮事項⑨のアにおいて使用できる冷媒は、二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン等。 14 「常時監視システム」とは、「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)第二1(2)①に規定するフロンの漏えい又は機器の故障等を常時監視するシステムをいう(本体に内蔵・搭載されるフロン漏えい判売りの専用機器を本体に接続するタイプの両方を含む。)。本体の使用開始時点において当該システムの利用に必要な機器の設置・接続(サービス契約を要する場合には当該契約の締結を含む。)が完了して、当該システムが利用可能な状態となっていることをもって適合となる。
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する食堂の総件数に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす食堂の件数の割合とする。
22-4 自動車専用タイヤ再生
(1)品目及び判断の基準等
自動車専用 タイヤ再生
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①第一寿命を磨耗終了した自動車専用タイヤの台タイヤ(ケーシング)に、
路面部のゴムを張り替えて機能を復元し、更生タイヤとして第二寿命に
おける使用を可能にするものであること。
②再生することなく再溝切り(リグルーブ)が可能であること。
【配慮事項】
①ランフラット構造の推奨等製品の長寿命化に配慮されていること。
②走行時の静粛性の確保に配慮されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び
廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の「自動車専用タイヤや再生」において対象とするタイヤは、「小形トラ ック用タイヤ」「トラック及びバス用タイヤ」「産業車両用タイヤ」及び「建設車両用タイ ヤ」とする。 2 JIS K 6329(更生タイヤ)に適合する更生タイヤは、判断の基準①を満たす。
(2)目標の立て方
当該年度に調達する自動車専用タイヤや再生(自動車整備の一部として調達されるものを 含む。)の総件数とする。
22-5 自動車整備
(1)品目及び判断の基準等
自動車整備
【判断の基準】
①自動車リサイクル部品(リユース部品(使用済自動車から取り外され、
品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。)又はリビル
ド部品(使用済自動車から取り外され、摩耗又は劣化した構成部品を交
換、再組み立て、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品を
いう。)が使用されていること。
②エッジッ洗浄を実施する場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア.大気汚染物質(炭化水素及び一酸化炭素)がエッジッ洗浄実施前後に
おいて、20%以上削減されること。
なお、エッジッ洗浄を実施すべき自動車の状態については、大気汚染
物質の発散防止のために通常必要となる整備の実施後において、炭化水
素測定器及び一酸化炭素測定器による炭化水素及び一酸化炭素の測定
結果が、表の区分ごとの値を超える場合とする。
イ.エッジッ洗浄の実施直後及び法定12ヶ月点検において判断の基準の効
果を確認し、通常必要となる整備が適切に実施されており、かつエッジ
ッ洗浄実施前の測定値から20%以上削減されていなかった場合、無償で
再度エッジッ洗浄を実施する等の補償を行う体制が確保されているこ
と。
【配慮事項】
①エッジッ洗浄の環境負荷低減効果に係る情報の収集・蓄積が図られてい
ること。また、エッジッ洗浄に関する環境負荷低減効果や費用等に係る
詳細な情報提供を積極的に行うとともに、当該情報が開示されているこ
と。
②ロングライフコンポーネントの再利用に努めていること。
③自動車整備に当たって、使用するエネルギーや溶剤等の資源の適正使用
に努め、環境負荷低減に配慮されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及
び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準①は、定期点検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行う ために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交 換を除く。)を対象とする。 2 本項における「自動車」とは、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車 は除く。)をいう。 3 部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合においては、新品部 品のみによる整備についても本項の集計の対象とする。 4 本項の判断の基準②の対象とする「エッジッ洗浄」は、炭化水素測定器及び一酸化炭素 測定器による測定を伴う定期点検整備等を行うため自動車整備事業者等に発注する役務で あって、表の基準を超える場合に実施する自動車のエッジッ燃焼室の洗浄により内部に蓄 積されたカーボン・スラッジ等を取り除くものをいう。 5 本項の判断の基準②については、ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽 自動車(2サイクル・エンジンを有するこれらのものを除く。)を対象とする。 6 本項の判断の基準②アのエッジッ洗浄を実施すべき排出ガスの基準は、「大気汚染防止法 に基づく自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)による。
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グリーン購入法に基づく判断の基準(印刷物・食堂) - 第226頁
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