| 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | 【判断の基準】○路盤材として、道路用鉄鋼スラグが使用されていること。【配慮事項】○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 |
| 備考)「道路用鉄鋼スラグ」については、JIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)に適合する資材は、本基準を満たす。 |
| 路盤材 | 再生骨材等 | 【判断の基準】○コンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれること。 |
| 小径丸太材 | 間伐材 | 【判断の基準】①間伐材(林地残材・小径木等の再生資源を含む。)であって、有害な腐れ又は割れ等の欠陥がないこと。②林地残材・小径木等の再生資源以外の場合にあっては、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。【配慮事項】○林地残材・小径木等の再生資源以外の場合にあっては、原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 |
| 備考)間伐材の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあつては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性・持続可能性のためのガイドライン」(平成18年2月)に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。国等が調達するに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。 |
| 混合セメント | 高炉セメント | 【判断の基準】○高炉セメントであって、原料に30%を超える分量の高炉スラグが使用されていること。 |
| 備考)「高炉セメント」については、JIS R 5211で規定されるB種及びC種に適合する資材は、本基準を満たす。 |
| 混合セメント | フライアッシュセメント | 【判断の基準】○フライアッシュセメントであって、原料に10%を超える分量のフライアッシュが使用されていること。 |
| 備考)「フライアッシュセメント」については、JIS R 5213で規定されるB種及びC種に適合する資材は、本基準を満たす。 |
| セメント | エコセメント | 【判断の基準】○都市ごみ焼却灰等を主原料とするセメントであって、製品1トンにつきこれらの廃棄物が乾燥ベースで500kg以上使用されていること。 |