その他令和8年3月27日

建設資材等の品質基準に関する告示(表2:資材)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.208
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建設資材等の品質基準に関する告示(表2:資材)

令和8年3月27日|p.208|原文を見る

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表2【資材】
品目分類品目名判断の基準等
盛土材等建設汚泥から再生した処理土【判断の基準】①建設汚泥から再生された処理土であること。②重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)及び「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)を満たすこと。
土工用水砕スラグ【判断の基準】○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高炉水砕スラグが使用された土工用材料であること。【配慮事項】○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。
鋼スラグを用いたカーソッ卜中詰め材【判断の基準】○カーソン中詰め材として、天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用することができる鋼スラグであること。
フェロニッケルスラグを用いたカーソッ卜中詰め材【判断の基準】○カーソン中詰め材として、天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用することができるフェロニッケルスラグであること。
地盤改良材地盤改良用製鋼スラグ【判断の基準】○サンドコンパクションパイル工法において、天然砂(海砂、山砂)の全部を代替して使用することができる製鋼スラグであること。【配慮事項】○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。
コンクリート用スラグ骨材高炉スラグ骨材【判断の基準】○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高炉スラグが使用された骨材であること。【配慮事項】○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。
備考)「高炉スラグ骨材」については、JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材一第1部:高炉スラグ骨材)に適合する資材は、本基準を満たす。
コンクリート用スラグ骨材フェロニッケルスラグ骨材【判断の基準】○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できるフェロニッケルスラグが使用された骨材であること。
備考)「フェロニッケルスラグ骨材」については、JISA5011-2(コンクリート用スラグ骨材一第2部:フェロニッケルスラグ骨材)に適合する資材は、本基準を満たす。
コンクリート用スラグ骨材鋼スラグ骨材【判断の基準】○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる鋼スラグ骨材が使用された骨材であること。
備考)「鋼スラグ骨材」については、JISA5011-3(コンクリート用スラグ骨材一第3部:鋼スラグ骨材)に適合する資材は、本基準を満たす。
コンクリート用スラグ骨材電気炉酸化スラグ骨材【判断の基準】○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる電気炉酸化スラグ骨材が使用された骨材であること。【配慮事項】○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。
備考)「電気炉酸化スラグ骨材」については、JISA5011-4(コンクリート用スラグ骨材一第4部:電気炉酸化スラグ骨材)に適合する資材は、本基準を満たす。
アスファルト混合物再生加熱アスファルト混合物【判断の基準】○アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれること。
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物【判断の基準】○加熱アスファルト混合物の骨材として、道路用鉄鋼スラグが使用されていること。【配慮事項】○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。
備考)「道路用鉄鋼スラグ」については、JISA5015(道路用鉄鋼スラグ)に適合する資材は、本基準を満たす。
アスファルト混合物中温化アスファルト混合物【判断の基準】○加熱アスファルト混合物において、調剤剤を添加することにより必要な品質を確保しつつ製造時の加熱温度を30℃程度低減させて製造されるアスファルト混合物であること。
備考)「中温化アスファルト混合物」については、アスファルト舗装の実績・基盤材料として、その使用を推進する。ただし、当面の間、新規骨材を用いることとする。また、ポーラスアスファルトには使用しない。
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建設資材等の品質基準に関する告示(表2:資材) - 第208頁
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