| コンクリート用スラグ骨材 | フェロニッケルスラグ骨材 | 【判断の基準】○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できるフェロニッケルスラグが使用された骨材であること。 |
| 備考)「フェロニッケルスラグ骨材」については、JISA5011-2(コンクリート用スラグ骨材一第2部:フェロニッケルスラグ骨材)に適合する資材は、本基準を満たす。 |
| コンクリート用スラグ骨材 | 鋼スラグ骨材 | 【判断の基準】○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる鋼スラグ骨材が使用された骨材であること。 |
| 備考)「鋼スラグ骨材」については、JISA5011-3(コンクリート用スラグ骨材一第3部:鋼スラグ骨材)に適合する資材は、本基準を満たす。 |
| コンクリート用スラグ骨材 | 電気炉酸化スラグ骨材 | 【判断の基準】○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる電気炉酸化スラグ骨材が使用された骨材であること。【配慮事項】○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 |
| 備考)「電気炉酸化スラグ骨材」については、JISA5011-4(コンクリート用スラグ骨材一第4部:電気炉酸化スラグ骨材)に適合する資材は、本基準を満たす。 |
| アスファルト混合物 | 再生加熱アスファルト混合物 | 【判断の基準】○アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれること。 |
| 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | 【判断の基準】○加熱アスファルト混合物の骨材として、道路用鉄鋼スラグが使用されていること。【配慮事項】○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 |
| 備考)「道路用鉄鋼スラグ」については、JISA5015(道路用鉄鋼スラグ)に適合する資材は、本基準を満たす。 |
| アスファルト混合物 | 中温化アスファルト混合物 | 【判断の基準】○加熱アスファルト混合物において、調剤剤を添加することにより必要な品質を確保しつつ製造時の加熱温度を30℃程度低減させて製造されるアスファルト混合物であること。 |
| 備考)「中温化アスファルト混合物」については、アスファルト舗装の実績・基盤材料として、その使用を推進する。ただし、当面の間、新規骨材を用いることとする。また、ポーラスアスファルトには使用しない。 |