その他令和8年3月27日

官報号外第71号(令和8年3月27日)掲載の調達基準等に関する事項

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.191 - p.193
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AI要点

特定調達品目「モッブ」の判断の基準及び目標の立て方

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官報号外第71号(令和8年3月27日)掲載の調達基準等に関する事項

令和8年3月27日|p.191-193|原文を見る

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(2) 目標の立て方 当該年度におけるポリエチル繊維、ポリエチレン繊維、又は植物を原料とする合成繊 維を使用している防球ネットの調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数) の割合とする。
18-3 旗・のぼり・幕類
(1) 品目及び判断の基準等
【判断の基準】
のぼり○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維
又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいず
れかの要件を満たすこと。
①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比
で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分が全体重量に占め
るポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得ら
れるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、
ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比
で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使
用又は再生利用のためのシステムがあること。
③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維
部分全体重量比で10%以上使用されていること。
④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された
ものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、
バイオベース合成ポリーマー含有率が10%以上であること。
⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された
ものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、
バイオベース合成ポリーマー含有率が49%以上であること。さらに、製
品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
⑥エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相
当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②臭素系防火剤の使用が可能な限り削減されていること。
③製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
④製品について環境配慮設計がなされていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考1 本項の判断の基準の対象とする「幕」とは、横断幕又は懸垂幕をいう。
2 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものを
いう。
3 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から革、金属部品等の付属品の重量を除いた
ものをいう。
なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは
一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再
生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)、
植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認
されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得ら
れるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原
料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。 4 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。 5 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。 6 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。 7 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を含む。 8 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。 9 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。マスバランス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とする合成繊維の割当率は繊維部分全体重量比の基準値を読み替えて適用し、バイオベース合成ポリマー含有率は適用しない。 10 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。 「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。 ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。 イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。 「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。 ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。 エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。 11 判断の基準⑥の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.105「工業用繊維製品 Version3」に係る認定基準をいう。 12 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。 13 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 14 配慮事項④の環境配慮設計は、経済産業省作成の「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」の評価項目、評価基準等に準拠して製品設計がなされているものとする。
(2) 目標の立て方
当該年度におけるポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用している旗、のぼり及び幕の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
18-4 モッブ
(1) 品目及び判断の基準等
モッブ
【判断の基準】 ○繊維(天然繊維及び化学繊維)を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。 ①未利用繊維、リサイクル繊維及びその他の再生材料の合計重量が繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。 ②製品使用後に回収及び再使用のためのシステムがあること。 ③エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】 ①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 ②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ③製品について環境配慮設計がなされていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から柄、取っ手、金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。 なお、再生プラスチックを使用した付属品の重量は「繊維部分全体重量」及び「未利用繊維、リサイクル繊維及びその他の再生材料の合計重量」に含めてよい。 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 3 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リノター等)等を再生した繊維をいう。 4 「リサイクル繊維」とは、皮毛繊維等使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用した繊維をいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 5 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。 6 「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 7 「回収及び再使用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。 ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収すること)をいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルール(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。 イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。 ウ. 「再使用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。 エ. 回収された製品を再使用すること。
エ. 回収された製品のうち再使用できない部分は、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル又はエネルギー回収すること。
8 判断の基準③の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 104「家庭用繊維製品 Versions」又は商品類型 No. 167「清掃用資材 Versions」に係る認定基準をいう。なお、特定調達品目であって「家庭用繊維製品 Versions」に係るエコマーク認定基準の4-1-(3)①及び②を満たす製品については、判断の基準①又は②によらず、判断の基準を満たすものとみなす。 9 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。 10 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント (ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント (ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 11 配慮事項③の環境配慮設計は、経済産業省作成の「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」の評価項目、評価基準等を参考として製品設計がなされているものとする。
(2) 目標の立て方
当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
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