その他令和8年3月27日
官報号外第71号(令和8年3月27日)掲載の制服・作業服等の環境配慮基準
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官報号外第71号(令和8年3月27日)掲載の制服・作業服等の環境配慮基準
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15.制服・作業服等
(1)品目及び判断の基準等
| 制服 | 【判断の基準】 ○繊維(天然繊維及び化学繊維)を使用した製品について、基準値1は①及び②から⑦のいずれかの要件を、基準値2は②から⑦のいずれかの要件を満たすこと。 ①次の要件を満たすこと。 ア.製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 イ.製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で50%以上使用されていること。 ③故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。 ④故繊維から得られるポリエステル繊維を除く、繊維製品(未利用繊維、故繊維を含む。)を原材料として再生利用される繊維(反毛繊維を含む。)が、繊維部分全体重量比で5%以上使用されていること。 ⑤再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、ポリエステル繊維重量比で50%以上、かつ、繊維製品(未利用繊維、故繊維を含む。)を原材料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で30%以上使用されていること。かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が12%以上であること。 ⑦エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 |
| 作業服 | 【配慮事項】 ①製品について環境配慮設計がなされていること。 ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
| 帽子 | 【判断の基準】 ○甲部に繊維(天然繊維及び化学繊維)を使用した製品について基準値1は①及び②から⑦のいずれかの要件を、基準値2は②から⑦のいずれかの要件を満たすこと。 ①次の要件を満たすこと。 ア.製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 イ.製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、甲材の繊維部分全体重量比で50%以上使用されていること。 ③故繊維から得られるポリエステル繊維が、甲材の繊維部分全体重量 |
| 備考 | 比で10%以上使用されていること。 ④故繊維から得られるポリエステル繊維を除く、繊維製品(未利用繊維、故繊維を含む。)を原材料として再生利用される繊維(反毛繊維を含む。)が、甲材の繊維部分全体重量比で5%以上使用されていること。 ⑤再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、甲材のポリエステル繊維重量比で50%以上、かつ、繊維製品(未利用繊維、故繊維を含む。)を原材料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、甲材の繊維部分全体重量比で30%以上使用されていること。かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が12%以上であること。 ⑦エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 【配慮事項】 ①製品について環境配慮設計がなされていること。 ②甲部又は底部にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック、バイオマスプラスチック又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、可能な限り使用されていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
| 1 | 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。 |
| 2 | 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。 |
| 3 | 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を含む。 |
| 4 | 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸、芯地等の付属品の重量を除いたものをいう。 なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから再生されるプラスチック填料若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであっても環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。 |
| 5 | 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生するくず、裁断くず等をいう。 |
| 6 | 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。 |
| 7 | 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リブター等)等を再生した繊維をいう。 |
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