その他令和8年3月27日

官報号外第71号(構造係数別表及び石油温水機器の調達基準等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.167
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官報号外第71号(構造係数別表及び石油温水機器の調達基準等)

令和8年3月27日|p.167|原文を見る

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別表 構造係数(αⅡ及びαⅢ)
構造αⅡαⅢ
露置通型0.99980.9839
壁組込型0.9869-
壁組込型(従来型に限る。)-0.9576
強制排気式0.9900-
強制排気式(従来型に限る。)0.9661-
レッシフード一体型(従来型に限る。)0.8415-
その他1.00001.0000
備考 1 「露置通型」とは、JIS S 2092:2010の4の表3の屋内式機器の給排気方式による区分に規定する密閉式かつ自然給排気式(BF)の機器の給排気筒トップに置き換えて設置する機器であって JIS S 2092:2010 の表2一屋内外設置による区分に規定する屋外式の機器をいう。 2 「壁組込型」とは、壁組込型取付ボッカスと一体の機器としてガス機器防火性能評定試験により評定された機器であって JIS S 2092:2010 の表2一屋内外設置による区分に規定する屋外式の機器をいう。 3 「強制給排気式」とは、JIS S 2092:2010の4の表3の屋内式機器の給排気方式による区分に規定する密閉式かつ強制給排気式(FE)の機器をいう。 4 「強制排気式」とは、JIS S 2092:2010の4の表3の屋内式機器の給排気方式による区分に規定する半密閉式かつ強制排気式(FE)の機器をいう。 5 「レッシフード一体型」とは、JIS S 2092:2010の4の表3の屋内式機器の給排気方式による区分に規定する密閉式かつ強制給排気室外壁式(FF-W)の機器であって操作部がレッシフードに内蔵されてSSり給気管及び排気管の直径が40ミリメートル以下の機器をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度のカス温水機器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
11-3 石油温水機器
(1) 品目及び判断の基準等
石油温水機器
【判断の基準】
①基準値1は、潜熱回収型石油温水機器であること。 ②基準値2は、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した以下の数値を下回らないこと。 ア.給湯用のもののうち、瞬間形のものにあっては、基準エネルギー消費効率に98/100を乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値。 イ.給湯用のもののうち、貯湯式急速加熱形のものにあっては、基準エネルギー消費効率に95/100を乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値。 ウ.暖房用のもののうち、貯湯式急速加熱形のものにあっては、基準エネルギー消費効率に98/100を乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 ②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「石油温水機器」に含まれないものとする。 ①バーナー付ふろがま(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。) ②JIS S 2021:2017、JIS S 3024:2017 又は JIS S 3027:2017の対象となるもの以外(JIS S Z091:2013に規定する面圧力型石油小形給湯機及び高圧力型石油給湯機付ふろがまを除く。)のもの ③業務の用に供するために製造されたもの ④給湯用のもののうち、加熱形態が貯湯式であって、急速加熱形以外のもの ⑤暖房用のもののうち、加熱形態が貯湯式であって、急速加熱形以外のもの 2 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。 3 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、ライフサイクルアセスメント (ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
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官報号外第71号(構造係数別表及び石油温水機器の調達基準等) - 第167頁
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