その他令和8年3月27日

一次電池に係る最小平均持続時間及び移動電話等の環境配慮設計基準等

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.154 - p.155
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一次電池に係る最小平均持続時間及び移動電話等の環境配慮設計基準等

令和8年3月27日|p.154-155|原文を見る

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一次電池に係る最小平均持続時間
通称主な用途など放電試験条件最小平均持続時間
放電負荷1日当たり の放電時間終止電圧初度
単1形携帯電灯2.2Ω注10.9V750分
単1形モータ使用機器・玩具2.2Ω1時間0.8V10時間
単1形ポータブルステレオ600mA2時間0.9V11時間
単2形モータ使用機器・玩具3.9Ω1時間0.8V14時間
単2形ポータブルステレオ3.9Ω注10.9V790分
単3形高負荷機器400mA2時間0.9V8時間
単3形高負荷機器1,500mW注21.05V40回
単3形携帯電灯(LED)650mW注30.9V230分
単3形モータ使用機器・玩具3.9Ω1時間0.8V5時間
単3形玩具(モーターなし)250mA1時間0.9V5時間
単3形CDプレーヤ・電子ゲーム100mA1時間0.9V15時間
単4形ラジオ・時計・リモコン50mA注41.0V30時間
単4形携帯電灯5.1Ω注30.9V130分
単4形モータ使用機器・玩具5.1Ω1時間0.8V120分
単4形デジタルオーディオ50mA注50.9V12時間
ボタン形リモコン24Ω注61.0V14.5時間
備考)初度の最小平均持続時間に対する12か月貯蔵後の最小平均持続時間の比率は90%以上であること。
注1:4分放電・11分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。 注2:5分放電(1,500mWの2秒放電・650mWの28秒放電の交互放電)・55分放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。 注3:4分放電・56分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。 注4:1時間放電・7時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。 注5:1時間放電・11時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。 注6:15秒放電・45秒放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
(2)目標の立て方
当該年度の電池(単1形から単4形)の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
8.移動電話等
(1)品目及び判断の基準等
携帯電話 PHS スマートフォン
【判断の基準】
○次の①から⑩の要件を満たすこと、又は⑪の要件を満たすこと。 ①携帯電話又はPHSにあっては、ア又はイのいずれかの要件を満たすこと。 ア.搭載機器・機能の簡素化がなされていること。 イ.機器本体を交換せずに、端末に搭載するアプリケーションのバージョンアップが可能となる取組がなされていること。 ②スマートフォンにあっては、製品出荷時に搭載されたオペレーティングシステムの更新(セキュリティ、修正、機能)が可能であること。 ③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていることなど、表に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。環境配慮設計の実施状況については、その内容がウェブサイト等を始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること。 ④使用済製品の回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。回収及びマテリアルリサイクルのシステムについては、取組効果の数値が製造事業者、通信事業者又は販売事業者等のウェブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること。 ⑤回収した製品の部品の再使用又は再生利用できない部分については、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において適正処理されるシステムがあること。 ⑥バッテリーの初期容量の残容量80%を満たす充電サイクル数が、携帯電話にあっては500サイクル以上、スマートフォンにあっては800サイクル以上であること。 ⑦バッテリーの長寿命化機能を搭載していること。 ⑧バッテリー等の消耗品について、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること(製品製造終了後6年以上保有)。 ⑨特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。 ⑩製品にプラスチックが使用される場合には、プラスチック重量に占める再生プラスチックの配合率及びバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものの配合率の開示されていること。また、当該情報がウェブサイト等で容易に確認できること。 ⑪エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の省電力化や充電器の待機時消費電力の低電力化等による省エネルギー化がなされていること。 ②筐体又は部品に希少金属類が使用されている場合、希少金属類を可
能な限り減量または代替する取組がなされていること。
③機器本体や消耗品以外の部品についても、修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること。
④筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。
⑤筐体又は部品(充電器を含む。)にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
⑥製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑧包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
⑨製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「携帯電話」は、携帯用に搭載される移動局電話装置で携帯電話無線基地局に接続されるものであって、通常の行政事務の用に供するものをいう。
2 本項の判断の基準の対象とする「PHS」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で公衆用 PHS 基地局に接続されずに内線等として、通常の行政事務の用に供するものをいう。
3 本項の判断の基準の対象とする「スマートフォン」とは、携帯電話又は PHS に携帯情報端末を融合させたもので、音声通話機能・ウェブ閲覧機能を有し、利用者が自由にアプリケーションソフトを追加して機能拡張等が可能な端末をいう。
4 「搭載機器・機能の簡素化」とは、可能な限り通話及びメール機能等に限定することとされていることを指す。
5 判断の基準③については、表の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていることを指す。
6 判断の基準④の「回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
回収のシステムについては、次の要件ア、イ及びウを満たしたこと。
ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体に製品名及び事業者名(ブランド名なども可)が後業時に見やすく記載されていること。
ウ. 製品の包装、同梱される印刷物、製品本体の取扱説明書又はウェブサイト のいずれかでユーザに対し使用済製品等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)の提供がなされていること。
エ. マテリアルリサイクルのシステムについては、次の要件エ及びオを満たすこと。
オ. 部品の素材情報については、廃棄時に分別が容易なよう可能な限り記載されていること。
7 判断の基準⑦の「バッテリーの長寿命化機能」とは、満充電しないことでバッテリー負荷を低減し、充電サイクル数を増やすなどのバッテリーの管理機能をいい、例えばバッテリーが全容量の80%まで充電されると自動的に充電を終了することをオン/オフでユーザが選択できる機能などを指す。
8 判断の基準⑧の「製品製造終了後6年以上保有」については、スマートフォンにあっては、当該基準を満たす製品が市場に十分供給されるまでの期間を、「製品製造終了後3年以上保有」とする。なお、当該期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。また、通信システムの切替等にともない、当該機器が継続的に使用できない場合には適用しないものとする。
9 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
10 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A-1(特定の化学物質、化学物質記号、集中対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については JIS C 0950 起 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属書等の扱いについては JIS C 0950 に準ずるものとする。
11 「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。
12 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
13 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物など再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックをいい、原料からの加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てたマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
14 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレーサビリティを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
15 「バイオマスプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオマス合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占めるバイオマスプラスチックに由来するバイオマス由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。マスバランス方式によりバイオマス由来特性が割り当てられたプラスチックを原料とする場合にあっては、当該割当率をもってバイオマス合成ポリマー含有率に代えて適用するものとする。
16 判断の基準⑪の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 166「スマートフォン・携帯電話 Version1」に係る認定基準をいう(PHS は除く)。
17 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
18 配慮事項⑥の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
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一次電池に係る最小平均持続時間及び移動電話等の環境配慮設計基準等 - 第154頁
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