7. オフィス機器等
7-1 シュレッダー
(1) 品目及び判断の基準等
シュレッダー
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①次の要件を満たすこと。
ア.待機時消費電力が1.5W以下であること。
イ.低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードへの移行時間が出荷時に10分以下に設定されていること。
②エコマーク設定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量の環境情報が開示されていること。
②使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑤裁断された紙の減容及び再生利用の容易さに配慮されていること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考 1 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「シュレッダー」に含まれないものとする。
①裁断モーターの出力が500W以上のもの
②裁断を行っていないときに、自動的に裁断モーターが停止しないもの
2 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
4 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、商品類型 No. 161「シュレッダー Version1」に係る認定基準をいう。
5 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
6 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
7 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
8 「待機時消費電力」とは、電源を入れた状態で、裁断を行っていないときに消費される電力をいう。ただし、低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードにおける消費電力をいう。
9 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
10 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度のシュレッダーの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数) に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。