官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年3月27日
/
スキャナに係るスリープ移行時間及び消費電力の基準等
その他
令和8年3月27日
スキャナに係るスリープ移行時間及び消費電力の基準等
掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.135
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
スキャナに係るスリープ移行時間及び消費電力の基準等
令和8年3月27日
|
p.135
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
表1 スキャナに係るスリープ移行時間、基本マーキングウェッジのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準
製品速度(ipm)
スリープへの移行時間
基本マーキングウェッジのスリープモード消費電力
オフモード消費電力
初期設定
ユーザ調整
1ipm≦10
≦15分
≦60分
≦2.5W
≦0.3W
10
≦30分
20
≦45分
30
≦120分
備考) 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。2 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。3 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングウェッジのスリープモード消費電力に表2の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。4 消費電力の測定方法については「国際エネルギー・スタープログラム要件画像機器の製品基準画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。
表2 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値
追加機能の種類
接続の種類
最大データ速度r(Mbit/秒)
詳細
追加機能許容値(W)
r<20
20≦r<500
インターフェース
有線
r≧500
例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284、パラレル/セントロニクス、RS232C
例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mb イーサネット
0.2
0.4
例:USB3.x、1Gb イーサネット
例:フラッシュメモリカード/スマートカ
ードリーダー、カメラリンクインターフェース、ビクトブリッジ
0.5
0.2
無線、無線周波数(RF)
無線、赤外線(IR)
任意
例:ブルートゥース、802.11
2.0
任意
例:IrDA
0.1
コードレス電話機
該当なし
該当なし
コードレス電話機と通信する画像製品の能力、画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数は関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。
0.8
メモリ
該当なし
該当なし
画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量は適用され、RAM に応じて増減する。
この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。
0.5/GB
(2) 目標の立て方
当該年度のスキャナの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
電源装置
該当なし
該当なし
標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout) が10Wを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。
0.02×(Pout-10.0)
タッチパネルディスプレイ
該当なし
該当なし
モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。
0.2
備考) 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能の許容値の数は2以下であり、非インタフェース追加機能の許容値の数は無制限である。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連するその他
R8/2/13
正誤表(経済産業大臣臨時代理)
R8/2/13
皇室事項(イラン大統領への御祝電)
R8/2/3
衆議院小選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の届出(日本共産党)(4件)
R8/2/13
その他告示
R8/3/23
除権決定(亡宮岡静江相続財産)
R8/3/11
測量の種類、精度、実施時期及び地域に関する一覧表(青森県、山口県、鹿児島県、北海道)
その他をすべて見る →