| 表4 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値 |
| 追加機能の | 接続の | 最大データ | 詳細 | 追加機能 |
| 種類 | 種類 | 速度r | (Mbit/秒) | 許容値 |
| (W) |
| r<20 | 例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284、パラレル | 0.2 |
| ポートロニクス、RS232C |
| 例:USB2.x、IEEE1394、ファイヤワイヤ/ | 0.4 |
| LINK、100Mb イーサネット |
| 有線 | 例:USB3.x、1Gb イーサネット | 0.5 |
| インター | r≥500 | 例:フラッシュメモリーカード、スマートカ | 0.2 |
| フェース | 任意 | ードリーダー、カメラインターフェース、 |
| ビデオプリンタ |
| フラッシュメモリに適用 | 0.2 |
| フラックス | 任意 | 例:ブルートゥース、802.11 | 2.0 |
| モデル |
| 無線、無線周 | 任意 | 例:IrDA | 0.1 |
| 波数(RF) |
| 無線、赤外線 | 任意 |
| (IR) |
| コードレス | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能 | 0.8 |
| 電話機 | 力。画像製品が対応するように設計されて |
| いるコードレス電話機の数に関係なく、1 |
| 回のみ適用される。コードレス電話機自体 |
| の消費電力要件に対応していない。 |
| 画像製品においてデータを保存用に利用可能 |
| な内部容量に適用される。内部メモリの全 |
| 容量に適用され、RAM に応じて増減する。 |
| この許容値は、ハードディスク又はフラッ |
| シュメモリには適用されない。 |
| 標準形式のインクジェット又はインパクト |
| マーキング技術を使用する製品における銘 |
| 板出力電力(Pout) が10Wを超える内部及 |
| び外部電源装置の両方に対して適用され |
| る。 |
| 0.02 x |
| (Pout - |
| 10.0) |
| メモリ | 該当なし | 該当なし |
| 電源装置 | 該当なし | 該当なし |
| タッチパネル | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネル | 0.2 |
| ディスプレイ | ディスプレイに適用される。 |
| ハードディスク及び半導体ドライブを含 |
| め、あらゆる大容量ストレージ製品が含ま |
| れる。外部ドライブに対するインターフェ |
| イスは対象ではない。 |
| 内部ディスク | 該当なし | 該当なし | 0.15 |
| ドライブ |
備考)追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のフラッシュメモリ機能を含めた許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。
(2) 目標の立て方
当該年度のファクシミリの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-4 スキャナ
(1)品目及び判断の基準等
スキャナ
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①次の要件を満たすこと。
ア.表11に示された基準を満たすこと。
イ.特定の化学物質が含有基準値を超えないこと。
ウ.少なくとも部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラ
スチック部品が使用されていること。
②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、
再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステ
ムがあること。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計
上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されている
こと、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチ
ックが可能な限り使用されていること。
④製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑥包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
備考 1 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
2 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える旨が許容される項目については、上記
JISの附属書Bに準ずるものとする。
3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
4 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事
務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 155「複写機・プリンタな
どの画像機器 Version1.1」に係る認定基準をいう。
5 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
6 配慮事項④の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイク
ルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフッ
トプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。