その他令和8年3月27日
本判プリンタ複合機に係るスリープ移行時間等及び追加機能に対するスリープモード消費電力許容値の基準並びに目標の立て方
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本判プリンタ複合機に係るスリープ移行時間等及び追加機能に対するスリープモード消費電力許容値の基準並びに目標の立て方
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| 表7-2 | 本判プリンタ複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングウェイツのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準 | |||||
| 製品速度(ipm) | スリープ移行時間 | 基本マーキングウェイツのスリープモード消費電力 | オフモード消費電力 | |||
| 初期設定 | ユーザ調整 | イメージングエツト | 他マーキング技術 | |||
| ipm≦10 | ≦15分 | ≦60分 | ≦5.4W | ≦8.7W | ≦0.3W | |
10| ≦30分 | | |||||
20| ≦45分 | | |||||
30| ≦120分 | | |||||
| 表8 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値 | ||||||
| 追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大データ速度r(Mbit/秒) | 詳細 | 追加機能許容値(W) | ||
| インターフェース | 有線 | r<20 | 例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル/セントロニクス、RS232C | 0.2 | ||
| 20≦r<500 | 例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mb イーサネット | 0.4 | ||||
| r≧500 | 例:USB3.x、1Gb イーサネット | 0.5 | ||||
| ファックスモデム | 任意 | 例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラリンクインターフェース、ビクトラリッジ複合機のみに適用 | 0.2 | |||
| 無線、無線周波数(RF) | 任意 | 例:ブルートゥース、802.11 | 0.2 | |||
| 無線、赤外線(IR) | 任意 | 例:IrDA | 0.1 | |||
| コードレス電話機 | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能力、画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。 | 0.8 | ||
| メモリ | 該当なし | 該当なし | 画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAM に応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における総板出力電力(Pout) が10Wを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。 | 0.5/GB | ||
| 電源装置 | 該当なし | 該当なし | 0.02×(Pout-10.0) | |||
| タッチパネルディスプレイ | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。 | 0.2 | ||
| 備考)追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能の許容値の数はファクシミリ機能を含め2以下であり、非インタフェース追加機能の許容値の数は無制限である。 | ||||||
(2) 目標の立て方
当該年度のプリンタ及びプリンタ複合機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-3 フラックシミ
(1)品目及び判断の基準等
フラックシミリ
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①次の要件を満たすこと。
ア.モノクロフラックシミリ(インクジェット方式を除く。)にあっ
ては、表1に示された区分ごとの基準を満たすこと
イ.カラーフラックシミリ(インクジェット方式を除く。)にあっ
ては、表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。
ウ.インクジェット方式のフラックシミリにあっては、表3に示され
た基準を満たすこと。
エ.特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと
オ.少なくとも部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラ
スチック部品が使用されていること。
②エコマーク設定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が
含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使
用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計
上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されている
こと・又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチ
ックが可能な限り使用されていること。
④製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
備考) 1 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
2 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える旨が許容される項目については、上記
JISの附属書Bに準ずるものとする。
3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
4 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事
務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 155「複写機・プリンタな
どの画像機器 Version1」に係る認定基準をいう。
5 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
6 配慮事項④の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイク
ルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ
ットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
| 表1 モノクロフラックシミリ(インクジェット方式を除く。)に係る標準消費電力量の基準 | |
| 製品速度(ipm) | 基準(kWh) |
| ipm≤5 | ≤0.3 |
5| ≤0.04×ipm+0.1 | |
20| ≤0.06×ipm-0.3 | |
30| ≤0.11×ipm-1.8 | |
40| ≤0.16×ipm-3.8 | |
65| ≤0.2×ipm-6.4 | |
90| ≤0.55×ipm-37.9 | |
備考) 1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、全ての
場合において、算出されたipm速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たり
の画像数)とは、1分間にA4判又は8.5"×11"の用紙1枚の片面を印刷することとする。
A4 判用紙と8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その2つの速度のうち速い方を適用する。
表2において同じ。
2 A3判の用紙に対応可能な製品(幅が275mm以上の用紙を使用できる製品。)については、
区分ごとの基準に0.3kWh を加えたものを基準とする。表2において同じ。
3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギー・スタープログラム要件 画像機
器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法バージョン2.0」によ
る。以下表2及び表3において同じ。
| 表2 カラーフラックシミリ(インクジェット方式を除く。)に係る標準消費電力量の基準 | |
| 製品速度(ipm) | 基準(kWh) |
| ipm≤10 | ≤1.3 |
10| ≤0.06×ipm+0.7 | |
15| ≤0.15×ipm-0.65 | |
30| ≤0.2×ipm-2.15 | |
75| ≤0.7×ipm-39.65 | |
| 表3 インクジェット方式のフラックシミリに係るスリープ移行時間、基本スリープウェッジのスリ | ||
| ープモード消費電力、待機時消費電力の基準 | ||
| スリープへの移行時間 | 基本スリープウェッジ消費電力 | 待機時消費電力 |
| 5分 | ≤0.6W | ≤0.5W |
備考) 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力
節減状態をいう。
2 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本スリープウェッジのスリープモード消
費電力に表4の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値
を適合判断に用いるものとする。
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