その他令和8年3月27日
旅行業協会弁済業務保証金分担保金返還に関する公告(株式会社エスティーオー)(6件)
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旅行業協会弁済業務保証金分担保金返還に関する公告(株式会社エスティーオー)(6件)
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旅行業協会弁済業務保証金分担保金返還に関する公告
弁済業務規約第二十二条の二(弁済業務保証金分担保金を返還できない場合の取り扱い)の規定により次のとおり公告します。
一、当協会の保証社員であった者の名称
株式会社エスティーオー
二、住所 東京都新宿区西新宿四丁目三一番三号
永谷リヴェール新宿五一七
三、代表者 代表取締役 榊 正幸
右記会社は本公告掲載の翌日から五年以内に弁済業務保証金分担保金の返還手続き(弁済業務規約第十八条及び第二十二条)をとり、同分担保金の返還を受けて下さい。返還を受けないときは、当該弁済業務保証金分担保金を本会の収入とし、これを弁済業務保証金準備金に繰り入れます。
手続場所 東京都港区赤坂四丁目二番一九号
一般社団法人全国旅行業協会
令和八年三月二十七日
東京都港区赤坂四丁目二番一九号
一般社団法人全国旅行業協会
会長 近藤 幸二
旅行業協会弁済業務保証金分担保金返還に関する公告
弁済業務規約第二十二条の二(弁済業務保証金分担保金を返還できない場合の取り扱い)の規定により次のとおり公告します。
一、当協会の保証社員であった者の名称
Japan Biking株式会社
二、住所 出水市麓町二番四三号
三、代表者 代表取締役 Holvoet Thomas Andre Jan
右記会社は本公告掲載の翌日から五年以内に弁済業務保証金分担保金の返還手続き(弁済業務規約第十八条及び第二十二条)をとり、同分担保金の返還を受けて下さい。返還を受けないときは、当該弁済業務保証金分担保金を本会の収入とし、これを弁済業務保証金準備金に繰り入れます。
手続場所 東京都港区赤坂四丁目二番一九号
一般社団法人全国旅行業協会
令和八年三月二十七日
東京都港区赤坂四丁目二番一九号
一般社団法人全国旅行業協会
会長 近藤 幸二
旅行業協会弁済業務保証金分担保金返還に関する公告
弁済業務規約第二十二条の二(弁済業務保証金分担保金を返還できない場合の取り扱い)の規定により次のとおり公告します。
一、当協会の保証社員であった者の名称
白浜観光案内所
二、住所 西牟婁郡白浜町二六三三番地の一
三、代表者 谷口 元志
右記会社は本公告掲載の翌日から五年以内に弁済業務保証金分担保金の返還手続き(弁済業務規約第十八条及び第二十二条)をとり、同分担保金の返還を受けて下さい。返還を受けないときは、当該弁済業務保証金分担保金を本会の収入とし、これを弁済業務保証金準備金に繰り入れます。
手続場所 東京都港区赤坂四丁目二番一九号
一般社団法人全国旅行業協会
令和八年三月二十七日
東京都港区赤坂四丁目二番一九号
一般社団法人全国旅行業協会
会長 近藤 幸二
旅行業協会弁済業務保証金分担保金返還に関する公告
弁済業務規約第二十二条の二(弁済業務保証金分担保金を返還できない場合の取り扱い)の規定により次のとおり公告します。
一、当協会の保証社員であった者の名称
山口観光
二、住所 本庄市本庄四丁目二番三九号
三、代表者 山口 薫
右記会社は本公告掲載の翌日から五年以内に弁済業務保証金分担保金の返還手続き(弁済業務規約第十八条及び第二十二条)をとり、同分担保金の返還を受けて下さい。返還を受けないときは、当該弁済業務保証金分担保金を本会の収入とし、これを弁済業務保証金準備金に繰り入れます。
手続場所 東京都港区赤坂四丁目二番一九号
一般社団法人全国旅行業協会
令和八年三月二十七日
東京都港区赤坂四丁目二番一九号
一般社団法人全国旅行業協会
会長 近藤 幸二
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第50条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。
令和8年3月27日
[掲載順序]
①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
記
①株式会社パルコスペースシステムズ ②東京都知事(5)82805 ③代表取締役 車田恭之 ④東京都渋谷区神泉町8番16号 ⑤1000万円 ⑥東京都知事 ⑦東京都港区東新橋二丁目3番17号 株式会社J.フロントプライムスペース 代表取締役 吉村穣
①積和レント株式会社 ②国土交通大臣(11)10668号 ③代表取締役 櫻井直樹 ④愛知県知立市栄二丁目32 Roothill 10 2階 ⑤500万円 ⑥国土交通大臣 ⑦愛知県名古屋市中村区名駅四丁目24番16号 積和レント株式会社 代表取締役 櫻井直樹
①エフプラウ ②大阪府知事(1)58467 ③藤原偉夫 ④大阪府堺市堺区翁橋町1-6-16-205 ⑤1000万円 ⑥大阪府知事 ⑦大阪府堺市南区晴美台2-43-5 藤原偉夫
一宮市の公営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第三項の規定に基づき、次のとおり公告する。
一 宮市に代わって公営住宅及び共同施設の管理を行う者の名称
愛知県住宅供給公社
二 一で定める者が管理を行う公営住宅及び共同施設の名称
一宮市営住宅条例施行規則(平成十年一宮市規則第一号)別表第一に規定する公営住宅及び共同施設
三 一で定める者が行う公営住宅及び共同施設の管理の内容
法第三章の規定に基づいて行う公営住宅及び共同施設の管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関すること並びに一部の修繕に関することを除く。)
四 一で定める者が公営住宅及び共同施設の管理を行う期間
令和八年四月一日から
令和十一年三月三十一日まで
令和八年三月二十七日
名古屋市中央区丸の内三丁目一九番三〇号
愛知県住宅供給公社
理事長 成瀬 一浩
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