その他令和8年3月27日
本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業の仮換地指定取消等の公示送達(山岡多作他)(3件)
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AI要点
仮換地指定取消通知及び使用収益開始日取消通知の公告
抽出された基本情報
発行機関三原市
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本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業の仮換地指定取消等の公示送達(山岡多作他)(3件)
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公示送達
三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業の仮換地の指定を施行者限りで処理する要領第9条の規定による本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業の次に記載する者に対する仮換地指定取消通知及び仮換地の使用収益開始日の取消通知は、送付すべき場所を確認することができないので、同法第133条第1項の規定により当該通知書の送付に代えて、その内容を公告する。
令和8年3月27日
本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業
施行者 三原市
代表者 三原市長 岡田 吉弘
1. 書類の送付を受けるべき者の氏名
山岡 多作 相続人 平田建之介
2. 書類の送付を受けるべき者の住所
静岡県磐田市気子島1572番地7
3. 通知の内容
平成30年3月30日付け三整東区第11-959号
及び令和6年3月26日付け三整東区第10-
911-3号で指定した仮換地指定は、三原市本
郷都市計画事業東本通土地区画整理事業の仮換
地の指定を施行者限りで処理する要領第9条に
該当するため、取消します。
令和6年3月26日付け三整東区第10-911-
6号で指定した仮換地の使用収益開始日の通知
は、三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整
理事業の仮換地の指定を施行者限りで処理する
要領第9条に該当するため、取消します。
(教示)
1. この通知の処分について不服がある場合は、
この処分の通知があったことを知った日の翌日
から起算して、3か月以内に広島県知事に対し
て審査請求することができます。(審査請求書の
記載事項は、行政不服審査法第19条に規定され
ています。)ただし、この処分の通知のあったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内で
あっても、この通知の処分の日(上記1の審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をするこ
とができなくなります。
2. この通知の処分の取消しの訴えは、この処分
の通知のあったことを知った日(上記1の審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
があったことを知った日)の翌日から起算して
6か月以内に、三原市を被告として提訴するこ
とができます。この場合の当該訴訟において、
三原市を代表するものは三原市長です。ただし、
この処分の通知があったことを知った日(上記
1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対
する裁決があったことを知った日)の翌日から
起算して6か月以内であっても、この通知の処
分の日(上記1の審査請求をした場合は、当該
審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算し
て1年を経過したときは、通知の処分の取消し
の訴えを提起することができなくなります。
公示送達
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98
条第1項の規定による本郷都市計画事業東本通土
地区画整理事業の次に記載する者に対する仮換地
指定通知は、送付すべき場所を確認することがで
きないので、同法第133条第1項の規定により当
該通知書の送付に代えて、その内容を公告する。
令和8年3月27日
本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業
施行者 三原市
代表者 三原市長 岡田 吉弘
1. 書類の送付を受けるべき者の氏名
山岡 多作 相続人 平田建之介
2. 書類の送付を受けるべき者の住所
静岡県磐田市気子島1572番地7
3. 通知の内容
従前の宅地
三原市本郷町本郷字曲り4239番2
畑 840㎡
従前の宅地
三原市本郷町本郷字鳥井ヶ原4631番
田 522㎡
仮換地 16街区2-1画地 1,029.11㎡
仮換地の指定の効力発生の日
令和7年12月16日
仮換地について使用または収益を開始するこ
とができる日 別に定めて通知する。
(注意)この通知書記載の「仮換地の指定の効力
発生日」から従前の宅地については、使用し、
または収益することができません。
(教示)
1. この通知の処分について不服がある場合は、
この処分の通知があったことを知った日の翌日
から起算して、3か月以内に広島県知事に対し
て審査請求することができます。(審査請求書の
記載事項は、行政不服審査法第19条に規定され
ています。)ただし、この処分の通知のあったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内で
あっても、この通知の処分の日(上記1の審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をするこ
とができなくなります。
2. この通知の処分の取消しの訴えは、この処分
の通知のあったことを知った日(上記1の審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
があったことを知った日)の翌日から起算して
6か月以内に、三原市を被告として提訴するこ
とができます。この場合の当該訴訟において、
三原市を代表するものは三原市長です。ただし、
この処分の通知があったことを知った日(上記
1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対
する裁決があったことを知った日)の翌日から
起算して6か月以内であっても、この通知の処
分の日(上記1の審査請求をした場合は、当該
審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算し
て1年を経過したときは、通知の処分の取消し
の訴えを提起することができなくなります。
なお、仮換地位置図及び仮換地指定図等は掲
載を省略し、それらは広島県三原市本郷南四丁
目24番16号、東本通区画整理事務所掲示板に掲
示してあります。
公示送達
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98
条第1項の規定による本郷都市計画事業東本通土
地区画整理事業の次に記載する者に対する仮換地
指定通知は、送付すべき場所を確認することがで
きないので、同法第133条第1項の規定により当
該通知書の送付に代えて、その内容を公告する。
令和8年3月27日
本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業
施行者 三原市
代表者 三原市長 岡田 吉弘
1. 書類の送付を受けるべき者の氏名
山岡 多作 相続人 平田建之介
2. 書類の送付を受けるべき者の住所
静岡県磐田市気子島1572番地7
3. 通知の内容
従前の宅地
三原市本郷町本郷字北中埜4636番1
田 513㎡
仮換地 16街区2-2画地 145.20㎡
仮換地 77街区3-4画地 301.41㎡
仮換地の指定の効力発生の日
令和7年12月16日
仮換地について使用または収益を開始するこ
とができる日 別に定めて通知する。
(注意)この通知書記載の「仮換地の指定の効力
発生日」から従前の宅地については、使用し、
または収益することができません。
(教示)
1. この通知の処分について不服がある場合は、
この処分の通知があったことを知った日の翌日
から起算して、3か月以内に広島県知事に対し
て審査請求することができます。(審査請求書の
記載事項は、行政不服審査法第19条に規定され
ています。)ただし、この処分の通知のあったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内で
あっても、この通知の処分の日(上記1の審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をするこ
とができなくなります。
2. この通知の処分の取消しの訴えは、この処分
の通知のあったことを知った日(上記1の審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
があったことを知った日)の翌日から起算して
6か月以内に、三原市を被告として提訴するこ
とができます。この場合の当該訴訟において、
三原市を代表するものは三原市長です。ただし、
この処分の通知があったことを知った日(上記
1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対
する裁決があったことを知った日)の翌日から
起算して6か月以内であっても、この通知の処
分の日(上記1の審査請求をした場合は、当該
審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算し
て1年を経過したときは、通知の処分の取消し
の訴えを提起することができなくなります。
なお、仮換地位置図及び仮換地指定図等は掲
載を省略し、それらは広島県三原市本郷南四丁
目24番16号、東本通区画整理事務所掲示板に掲
示してあります。
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