その他令和8年3月27日

株式会社商工組合中央金庫の連結自己資本比率等の開示事項(令和8年3月27日官報号外第71号)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.72
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AI要点

株式会社商工組合中央金庫法に基づく連結レバレッジ比率等の開示

抽出された基本情報
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株式会社商工組合中央金庫の連結自己資本比率等の開示事項(令和8年3月27日官報号外第71号)

令和8年3月27日|p.72|原文を見る

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メキシコ
オランダ
ロシア
サウジアラ
ビア
シンガポー
南アフリカ
スペイン
スウェーデ
スイス
トルコ
英国
米国
合計
(記載上の注意)
1 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」とは、カウンター・シクリカル・バッファー比率(法第23条第1項第2号に掲げる基準に従い算出された比率をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各国・地域別に算出された額をいう。 2 「各国・地域の金融当局が定める比率(%)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定し、バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(Add-on(per cent of RWA))(当該比率が公表されていない場合には0%、2.5%を超える場合には2.5%)を記載すること。 3 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)」は、カウンター・シクリカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位までを記載)。 4 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載すること。 〔連結自己資本比率の補完的指標である連結レバレッジ比率〕
項目当期末前期末
連結レバレッジ比率%%
最低連結レバレッジ・バッファー比率%%
連結レバレッジ・バッファー比率%%
(記載上の注意)
1 「連結レバレッジ比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法第23条第1項第2号に掲げる基準に従い算出された比率をいう。 2 連結レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記載すること。
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株式会社商工組合中央金庫の連結自己資本比率等の開示事項(令和8年3月27日官報号外第71号) - 第72頁
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