その他令和8年3月27日

連結自己資本比率及び資本バッファーに関する開示事項(商工組合中央金庫法施行規則関連)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.71
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連結自己資本比率及び資本バッファーに関する開示事項(商工組合中央金庫法施行規則関連)

令和8年3月27日|p.71|原文を見る

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CVAリスク相当額を8%で除して得た額
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額
勘定間の振替分
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額
フロア調整額
リスク・アセット等の額の合計額(ヲ)
連結自己資本比率及び資本バッファー
連結普通株式等Tier1比率 ((ハ)/(ヲ))%%
連結Tier1比率 ((ト)/(ヲ))%%
連結総自己資本比率 ((ツ)/(ヲ))%%
最低連結資本バッファー比率%%
うち、資本保全バッファー比率%%
うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率%%
うち、G-SIB/D-SIBバッファー比率%%
連結資本バッファー比率
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に係る調整項目不算入額
繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額
一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額
内部格付手法を採用した場合において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。) 適格引当金に係るTier2資本算入上限額 (記載上の注意) 1 「連結自己資本比率」とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第13条第1項第3号ロに規定する連結自己資本比率をいう。 2 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先進的内部格付手法のいずれかを記載すること。 3 「その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 4 「Tier2資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 5 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記載すること。 6 遡及適用(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第43号に規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。)、連結財務諸表の組替え(同条第44号に規定する連結財務諸表の組替えをいう。)又は修正再表示(同条第45号に規定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。)により、「前期末」欄の金額又は比率が前連結会計年度に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、その旨を欄外に記載すること。 [資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率] 当期末 前期末
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連結自己資本比率及び資本バッファーに関する開示事項(商工組合中央金庫法施行規則関連) - 第71頁
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