その他令和8年3月27日

株式会社商工組合中央金庫の財務諸表様式に関する規定(キャッシュ・フロー計算書等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.56 - p.59
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株式会社商工組合中央金庫の財務諸表様式に関する規定(キャッシュ・フロー計算書等)

令和8年3月27日|p.56-59|原文を見る

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2 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。
3 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
[間接法により表示する場合](単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益(又は税引前当期純損失(△))
減価償却費
減損損失
貸倒引当金の増減(△)
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益(△)
貸出金の純増(△)減
預金の純増減(△)
資金運用による収入
資金調達による支出
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高
(記載上の注意)
1 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。
2 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。
3 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
第6 危機対応業務に関する事業計画の実施の状況及び他の事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置の状況
第7 完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るための先進的な金融上の手法を用いた業務の状況
第8 中小企業信用保険法第19条の規定の遵守の状況
別紙様式第3号(第81条第3項関係)
中間連結業務報告書
(日本産業規格A4)
年 月 日から 年 月 日まで
株式会社 商工組合中央金庫
殿
年 月 日
住 所 株式会社 商工組合中央金庫
代表取締役 氏 名
します。 年 月 日から 年 月 日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告 目 次
第1 中間事業概況書 1 事業の概要 2 子会社等の状況
第2 中間連結財務諸表 1 中間連結財務諸表の作成方針 2 中間連結貸借対照表
3 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 4 中間連結株主資本等変動計算書 5 中間連結キャッシュ・フロー計算書
(記載上の注意)
1 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。
2 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、当該単位未満は切り捨てること。
3 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位までを記載すること。
4 この様式中、第2の2 中間連結貸借対照表、第2の3 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書、第2の4 中間連結株主資本等変動計算書、第2の5 中間連結キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項は、第2の5 中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載することができる。
5 商工組合中央金庫が上場会社等(金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書(同項に規定する半期報告書をいう。)を提出しなければならな
い会社(同項ただし書の規定により当該半期報告書を提出する会社を含む。)をいう。)である場合にあっては、この様式中、第2 中間連結財務諸表については、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準じて作成すること。
6 氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書きで併せて記載することができる。
7 この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができる。 (1) 同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所を明記した場合
(2) 同一の事項を記載した書類を既に主務大臣等に提出している場合において、その旨及び当該事項を記載した箇所を明記したとき。
第1
年 月 日から 中間事業概況書 年 月 日まで
1 事業の概要
(記載上の注意)
株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等(株式会社商工組合中央金庫法第23条第1項第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について、主要な事業の内容のほか、主要勘定の増減の事由及びその他事業の状況の推移に関する重要な事項を記載すること。
2 子会社等の状況 子会社等数の増減
前期期末当中間期末増減(△)
子会社
子法人等
関連法人等
合計
(記載上の注意)
1 「子会社」とは株式会社商工組合中央金庫法第23条第2項に規定する子会社を、「子法人等」とは株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条第2項に規定する子法人等のうち株式会社商工組合中央金庫法第23条第2項に規定する子会社を除いたものを、「関連法人等」とは株式会社商工組合中央金庫法施行令附則第3項に規定する関連法人等をいう(以下同じ)。
2 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないものとする。
3 連結自己資本比率の状況 〔国際統一基準に係る連結自己資本比率〕
信用リスク・アセット算出手法
(単位:百万円)
項目当中間期末前期末
経過措置による不算入額経過措置による不算入額
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
普通株式に係る株主資本の額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、自己株式の額(△)
うち、社外流出予定額(△)
うち、上記以外に該当するものの額
普通株式に係る株式引受権及び新株予約権の合計額
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額
うち、危機対応準備金の額
うち、特別準備金の額
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額(イ)
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額
うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの額
繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額
繰延ヘッジ損益の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除く。)の額
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額
少数出資金融機関等の普通株式の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に関連するものの額
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額
特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に関連するものの額
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額
その他Tier1資本不足額
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額(ロ)
普通株式等Tier1資本
普通株式等Tier1資本の額 ((イ)ー(ロ))
(ハ)
その他Tier1資本に係る基礎項目
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額
その他Tier1資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額
その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額
その他Tier1資本に係る基礎項目の額
(ニ)
その他Tier1資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1資本調達手段の額
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
Tier2資本不足額
その他Tier1資本に係る調整項目の額
(ホ)
その他Tier1資本
その他Tier1資本の額 ((ニ)-(ホ))
(ヘ)
Tier1資本
Tier1資本の額 ((イ)+(ヘ)) (ト)
Tier2資本に係る基礎項目
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額
Tier2資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額
Tier2資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額
Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額
うち、適格引当金Tier2算入額
Tier2資本に係る基礎項目の額 (チ)
Tier2資本に係る調整項目
自己保有Tier2資本調達手段の額
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額
Tier2資本に係る調整項目の額 (リ)
Tier2資本
Tier2資本の額 ((チ)-(リ)) (ヌ)
総自己資本
総自己資本合計 ((ト)+(ヌ)) (ル)
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額
資産(オン・バランス)項目
オン・バランス取引等项目
CVAリスク相当額を8%で除して得た額
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額
勘定間の振替分
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額
フロア調整額
リスク・アセット等の額の合計額 (ヲ)
連結自己資本比率及び資本バッファー
連結普通株式等Tier1比率 ((ハ)/(ヲ))%%
連結Tier1比率 ((ト)/(ヲ))%%
連結総自己資本比率 ((ル)/(ヲ))%%
最低連結資本バッファー比率%%
うち、資本保全バッファー比率%%
うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率%%
うち、G-SIB/D-SIBバッファー比率%%
連結資本バッファー比率%%
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額
p.56 / 4
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