その他令和8年3月27日

資本バッファー比率及び単体レバレッジ比率に関する開示様式

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.48
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資本バッファー比率及び単体レバレッジ比率に関する開示様式

令和8年3月27日|p.48|原文を見る

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[資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率]
エクスポージャーの所在国・地域当期末前期末
各国・地域の金融当局が定めるバッファーの水準の計算に用いた各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)適用されるカウンター・シクリカル・バッファー(経過措置ベース)(%)各国・地域の金融当局が定めるバッファーの水準の計算に用いた各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)適用されるカウンター・シクリカル・バッファー(経過措置ベース)(%)
アルゼンチン
オーストラリア
ベルギー
ブラジル
カナダ
中国
フランス
ドイツ
香港
インド
インドネシア
イタリア
日本
韓国
ルクセンブルク
メキシコ
オランダ
ロシア
サウジアラビア
シンガポール
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
英国
米国
合計
(記載上の注意)
1 本表は、連結自己資本比率を算出している場合には作成を要しない。
2 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」とは、カウンター・シクリカル・バッファー比率(法第23条第1項第1号に掲げる基準に従い算出された比率をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各国・地域別に算出された額をいう。
3 「各国・地域の金融当局が定める比率(%)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定し、バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(add-on percent of RWA)(当該比率が公表されていない場合には0%、2.5%を超える場合には2.5%)を記載すること。
4 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)」は、カウンター・シクリカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位までを記載)。
5 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載すること。
[単体自己資本比率の補完的指標である単体レバレッジ比率]
項目当期末前期末
単体レバレッジ比率%%
最低単体レバレッジ・バッファー比率%%
単体レバレッジ・バッファー比率%%
(記載上の注意)
1 「単体レバレッジ比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法第23条第1項第1号に掲げる基準に従い算出された比率をいう。
2 単体レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記載すること。
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資本バッファー比率及び単体レバレッジ比率に関する開示様式 - 第48頁
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