その他令和8年3月27日
貸倒引当金、有形固定資産、支払承諾及び自己資本比率の開示様式
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単体自己資本比率の算定に関する事項
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貸倒引当金、有形固定資産、支払承諾及び自己資本比率の開示様式
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11 貸倒引当金の状況
| (単位:百万円) | |||||
| 繰入額 | 取崩額 | 純繰入額(△純取崩額) | 当中間期末残高 | 摘要 | |
| 一般貸倒引当金 | |||||
| 個別貸倒引当金 | |||||
| 特定海外債券引当金勘定 | |||||
| 合計 |
(記載上の注意)
個別貸倒引当金の「取崩額」欄には、目的外の取崩額を計上することとし、目的に従う取崩額は、欄外に次のとおり記載すること。
個別貸倒引当金の目的に従う取崩額
12 有形固定資産の内訳
百万円
| (単位:百万円) | |||||||
| 種 | 類 | 建 | 物 | 土 | 地 | 建設仮勘定 | その他の有形固定資産 |
| 事 | 業 | 用 | |||||
| 所 | 有 | ||||||
| 計 | |||||||
(記載上の注意)
1 当期に「建物」、「土地」及び「その他の有形固定資産」の減損損失を計上した場合には、当該減損損失の合計額について、欄外に次のとおり記載すること。
建物、土地及びその他の有形固定資産に係る減損損失の合計額
事業用 百万円
所有 百万円
2 貸借対照表における各科目の金額に使用権資産を含めて計上している場合、本表における各科目に金額を計上するに際しては、同様に取り扱うものとする。
13 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳
(1) 支払承諾の内訳
| (単位:百万円) | |||
| 種 | 類 | 当期末口数 | 当期末残高 |
| 手形 | 引受 | ||
| 信用 | 状 | ||
| 保 | 証 | ||
| 計 | |||
(2) 支払承諾見返の担保内訳
| (単位:百万円) | ||
| 受入担保の種類 | 支払承諾見返当期末残高 | 構成割合 |
| 当金庫預金・債券 | % | |
| 有価証券 | ||
| 債権 | |||
| 商 | 品 | ||
| 不 | 動 | 産 | |
| 財 | 団 | ||
| そ | の | 他 | |
| 計 | |||
| 保 | 証 | ||
| 信 | 用 | ||
| 合 | 計 | 100 |
(記載上の注意)
2種類以上の担保がある支払承諾見返については、この様式に掲げている受入担保の種類の配列順に従って、担保の評価額を限度として充当計上すること。
14 自己資本比率の状況
[国際統一基準に係る単体自己資本比率]
信用リスク・アセット算出手法
| (単位:百万円) | |||
| 項 | 目 | 当期末 | 前期末 |
| 経過措置による不算入額 | 経過措置による不算入額 | ||
| 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 | |||
| うち、資本金及び資本剰余金の額 | |||
| うち、利益剰余金の額 | |||
| うち、自己株式の額(△) | |||
| うち、社外流出予定額(△) | |||
| うち、上記以外に該当するものの額 | |||
| 普通株式に係る株式引受権及び新株予約権の合計額 | |||
| 評価・換算差額等及びその他公表準備金の額 | |||
| うち、危機対応準備金の額 | |||
| うち、特別準備金の額 | |||
| 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 | |||
| (イ) | |||
| 普通株式等Tier1資本に係る調整項目 | |||
| 無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額 | |||
| うち、のれんに係るものの額 | |||
| うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの額 | |||
| 繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額 | |||
| 繰延ヘッジ損益の額 | |||
| 適格引当金不足額 | |||
| 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 | |||
| 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 | |||
| 前払年金費用の額 | |||
| 自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除く。)の額 | |||
| 意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 | |||
| 少数出資金融機関等の普通株式の額 | |||
| 特定項目に係る10%基準超過額 | |||
| うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額 | |||
| うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に関連するものの額 | |||
| うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 | |||
| 特定項目に係る15%基準超過額 | |||
| うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額 | |||
| うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に関連するものの額 | |||
| うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 | |||
| その他Tier1資本不足額 | |||
| 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額(ロ) | |||
| 普通株式等Tier1資本 | |||
| 普通株式等Tier1資本の額 ((イ)-(ロ)) (ハ) | |||
| その他Tier1資本に係る基礎項目 |
| その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額 | |||
| その他Tier1資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額 | |||
| その他Tier1資本調達手段に係る負債の額 | |||
| 特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額 | |||
| その他Tier1資本に係る基礎項目の額(ニ) | |||
| その他Tier1資本に係る調整項目 | |||
| 自己保有その他Tier1資本調達手段の額 | |||
| 意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 | |||
| 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 | |||
| その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 | |||
| Tier2資本不足額 | |||
| その他Tier1資本に係る調整項目の額(ホ) | |||
| その他Tier1資本 | |||
| その他Tier1資本の額 ((ニ)-(ホ))(ヘ) | |||
| Tier1資本 | |||
| Tier1資本の額 ((ハ)+(ヘ)) (ト) | |||
| Tier2資本に係る基礎項目 | |||
| Tier2資本調達手段に係る株主資本の額 | |||
| Tier2資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額 | |||
| Tier2資本調達手段に係る負債の額 | |||
| 特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額 | |||
| 一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額 | |||
| うち、一般貸倒引当金Tier2算入額 | |||
| うち、適格引当金Tier2算入額 | |||
| Tier2資本に係る基礎項目の額 (チ) | |||
| Tier2資本に係る調整項目 | |||
| 自己保有Tier2資本調達手段の額 |
| 意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額 | 無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 | ||||||
| 少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額 | 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 | ||||||
| その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額 | Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 | ||||||
| Tier2資本に係る調整項目の額(リ) | 一般貸倒引当金の額 | ||||||
| Tier2資本 | 一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額 | ||||||
| Tier2資本の額((チ)一(リ))(ヌ) | 内部格付手法を採用した場合において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。) | ||||||
| 総自己資本 | 適格引当金に係るTier2資本算入上限額 | ||||||
| 総自己資本合計((ト)+(ヌ))(ル) | (記載上の注意) | ||||||
| リスク・アセット等 | 1 「単体自己資本比率」とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第3号ロ(11)に規定する単体自己資本比率をいう。 | ||||||
| 信用リスク・アセットの額の合計額 | 2 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先進的内部格付手法のいずれかを記載すること。 | ||||||
| 資産(オペ・バランス)項目 | 3 「その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 | ||||||
| オペ・バランス取引等项目 | 4 「Tier2資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 | ||||||
| CVAリスク相当額を8%で除して得た額 | 5 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記載すること。 | ||||||
| 中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 | 6 遡及適用(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第1項に規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。)、財務諸表の組替え(同条第2項に規定する財務諸表の組替えをいう。)又は修正再表示(同条第3項に規定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。)により、「前期末」欄の金額又は比率が前事業年度に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、その旨を欄外に記載すること。 | ||||||
| マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 | |||||||
| 勘定間の振替分 | |||||||
| オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 | |||||||
| フロア調整額 | |||||||
| リスク・アセット等の額の合計額(ヲ) | |||||||
| 自己資本比率及び資本バッファー | |||||||
| 普通株式等Tier1比率((ハ)/(ヲ)) | % | % | |||||
| Tier1比率 ((ト)/(ヲ)) | % | % | |||||
| 総自己資本比率 ((ル)/(ヲ)) | % | % | |||||
| 最低単体資本バッファー比率 | % | % | |||||
| うち、資本保全バッファー比率 | % | % | |||||
| うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 | % | % | |||||
| うち、G-SIB/D-SIBバッファー比率 | % | % | |||||
| 単体資本バッファー比率 | % | % | |||||
| 調整項目に係る参考事項 | |||||||
| 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 | |||||||
| その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額 |
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