退職手当支給制限処分
(退職をした者の氏名) 原村 真也
(退職時の勤務官署) 海上自衛隊護衛艦とね
国家公務員退職手当法第12条第1項の規定によ
り、一般の退職手当等の全部を支給しないことと
する。
なお、この処分についての審査請求は、行政不
服審査法の規定により、この処分書を受けた日(本
処分の内容を官報に掲載した日から起算して2週
間を経過した日)の翌日から起算して3か月以内
に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴
訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日
から起算して6か月以内に国を被告として(被告
を代表する者は法務大臣)提起することができる
(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算し
て6か月以内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して1年を経過するとこの処分の取消しの
訴えを提起することはできない。)。ただし、この
処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内
に審査請求をした場合には、この処分の取消しの
訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6か月以内に提起するこ
とができる(なお、その裁決の送達を受けた日の
翌日から起算して6か月以内であっても、その裁
決の日の翌日から起算して1年を経過するとこの
処分の取消しの訴えを提起することはできな
い。)。
令和8年2月9日
海上自衛隊呉地方総監 海将 松本 完