労働安全衛生法施行令第十四条に規定する車両系建設機械第十五条第三項の型式検定に関する細則第九条に定める車両系建設機械の型式検定の細別表
1 リンク式ダンプ 労働安全衛生法施行令第十四条第一項に定める移動式解体機第四号にいう解体機(以下単に「解体機」という。)のうちリンク式ダンプに限る。
11 掘削機 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条各号に定める機械等としていて、同条第一号に掲げるもの又は掘削機の製造年月日からして、同条の申請に係る当該の形式のもの以外の掘削機を除き、同条中掘削機に係る規定を準用して行うべきものと確認するものとする。
111 掘削機のうち、整地等機械装置(昭和四十七年労働省告示第百十五号)第一条第二項の型式検定のうち、労働安全衛生法施行令により定義する作業対象物の形状及び掘削範囲を有する(昭和四十七年労働省告示第百十四号。以下「整地等令」という。)第六条十五項一 項に定める特殊な解体機装置(以下単に「特殊な解体機装置」という。)を有するものに限らず、第六条十六項一 項に定める特殊な解体機装置(以下単に「特殊な解体機装置」という。)を有するものに限る。なお、特殊な解体機装置を有するものとは、掘削機本体に装着されている特殊な解体機装置の形状及び掘削範囲を有するものを指す。また、特殊な解体機装置を有するものとは、特殊な解体機装置を有するものに限る。
イ 当該掘削機本体に装着されている特殊な解体機装置が、当該掘削機本体に装着されている特殊な解体機装置を有するものに限る。
ロ 蒸着鋼帯が、蒸着鋼板両側縁部を支えるよう傾斜した指の先端間を通過するかどうかにより、
ハ 蒸着鋼帯(伸延又は巻線を行つた後一線三切り返しをする蒸着鋼帯は除く。「蒸着鋼帯検査」という。)が、蒸着鋼板両側縁部より内方で蒸着鋼板を支えるよう傾斜した指の先端間に押し出されるかどうかにより、
別表第1 令第14条第1号に定めるゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のものの個別検定の方法
| 検定項目 | 検定の 方法 | 判定基準 |
| 1 書類審査 | 急停止装置の構造、機能等について、申請書、構造図及び明細書により確認する。 | ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格(昭和47年労働省告示第79号。以下この表において「構造規格」という。)第2条、第5条及び第7条の規定に適合していること。 |
| 2 外観検査 | 書類審査において確認した構造図と現品を、目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。 | 構造図と現品に差異がないこと。 |
| 3 強度試験 | 操作部に使用する合成繊維ロープの切断荷重を、材料試験装置等により確認する。 | 構造規格第3条第3項の規定に適合していること。 |
| 4 絶縁抵抗試験等 | (1) 操作用スイッチの絶縁性能を、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験等により確認する。 | 構造規格第4条の規定に適合していること。 |
| (2) 電磁開閉器の絶縁性能を、絶縁抵抗試験、耐電圧試験等により確認する。 | 構造規格第5条の規定に適合していること。 |
| 5 保護構造審査 | 電気部品の容器の接合面の構造を、構造図により確認するとともに、必要に応じ、保護構造の試験を、日本産業規格C60529(電気機械器具の外部による保護等級(IPコード))に定める方法により行う。 | 構造規格第6条の規定に適合していること。日本産業規格C60529に定める方法により試験を行った場合は、同規格に定めるIP54以上の保護構造であること。 |
| 6 運転試験 | (1) 練りロール機を無負荷で、かつ、定格速度(変速が可能な場合は定格範囲内の最高速度)で回転させ、当該速度に達した後に急停止装置の操作部を操作することにより停止させ、操作後に停止するまでの距離を測定する。試験は操作部ごとに5回停止操作を行い、最も大きい値を停止距離とする。 | 構造規格第2条の規定に適合していること。 |
| (2) 練りロール機を起動させた後、急停止装置の各操作部を手、腹部又は膝で操作し、作動状態を確認する。 | 構造規格第3条第2項及び第4項後段の規定に適合していること。 |
| (3) 練りロール機の急停止装置を操作して急停止させた後に、操作部を復帰させても練りロール機が作動しないことを確認する。また、練りロール機の起動スイッチ、急停止装置のリセットスイッチ等を操作した後に、練りロール機が作動することを確認する。 | 構造規格第7条の規定に適合していること。 |
| 7 表示検査 | 急停止装置の表示を確認する。 | 構造規格第8条の規定に適合していること。 |
| 備考 | 構造規格第9条に規定する適用除外の認定を受けた急停止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |