政令令和8年3月27日

児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第七十三号
発令機関こども家庭庁

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児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和8年3月27日|p.6

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◇児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第七十三号)(こども家庭庁)
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和八年十月一日とする。
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児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第6頁
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