附則
この規則は、平成22年12月21日から改正施行する。
(22.12.21 第9回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・ 第2条、第5条、第6条、第8条第1項及び第3項、第9条第1項、第11条第1項、第12条、
第13条、第15条第2項、第16条、第17条、第18条、第19条第2項、第24条第2項、第27条、第
29条第2項、第33条、第35条、第36条、第42条第1項、第43条、第44条を改正
附則
この規則は、平成25年4月1日から改正施行する。
(25. 3.19 第12回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・ 第8条第2項を改正
附則
この規則は、令和6年10月1日から改正実施する。
(6. 9.18 第6回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・ 第5条第2項、第11条第1項、第12条、第13条、第16条、第18条、第20条第2項、第21条第1
項、第39条、第40条、第41条、第42条を改正
附則
この規則は、令和7年10月16日から改正実施する。
(7.10.15 第7回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・ 第2条第3項、第16条第1項、第20条第1項、第23条、第25条、第26条、第27条、第28条、第
29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、
第40条、第41条、第42条、第44条を改正