その他令和8年3月26日

日本貸金業協会経理業務処理規則

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.132 - p.134
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日本貸金業協会経理業務処理規則

令和8年3月26日|p.132-134|原文を見る

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総理規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、定款第67条の規定に基づき、本協会の予算、決算及びその他の経理業務を正確かつ迅速に処理する基準を定め、もって事務能率の向上を図ることを目的とする。
(経理業務の範囲)
第2条 この規則において経理業務とは、次の各号に掲げる業務をいう。 1 予算及び決算並びに第43条に規定する決算書類の作成に関する業務 2 金銭及び有価証券の出納、保管に関する業務 3 資金の調達及び管理並びに資産の運用に関する業務 4 固定資産の取得、管理及び廃棄等に関する業務 5 会計記録に関する業務 6 税務申告に関する業務 7 前各号に付帯する業務
(処理原則)
第3条 前条に規定する経理業務は、一般に公正妥当と認められる会計の原則に従い処理するものとする。
(会計年度)
第4条 本協会の会計年度は、定款第64条第1項の規定に従い、4月1日から翌年3月31日までとする。
(本会計及び特別会計)
第5条 本協会の会計単位は、本会計及び特別会計とする。 2 定款第64条第2項に定める本会計は、一般会計とする。 3 前項に規定する本会計とは別に、必要に応じて特別会計を設けることができる。
4 定款第10条第2項に規定する特別会費については、必要に応じて特別会計を設けることができる。
(会計区分) 第6条 本協会の会計区分は、原則として、定款第2条に規定する主たる事務所及び従たる事務所とする。
(財務担当責任者) 第7条 本協会は、第2条に規定する経理業務を掌理するため、定款第59条第2項に規定する事務局長を財務担当責任者とする。
(主管責任者) 第8条 本協会は、第6条に規定する会計区分ごとに主管責任者を置く。 2 前項に規定する主管責任者は、主たる事務所については総務部長、従たる事務所については事務長とする。 3 主たる事務所の主管責任者は、各会計区分の経理業務を統括する。
(出納責任者) 第9条 本協会は、第6条に規定する会計区分ごとに出納責任者を置く。 2 前項の出納責任者は、財務担当責任者がこれを定める。
(経理業務取扱細則の制定等) 第10条 この規則の実施に必要な事項については、別途経理業務取扱細則を定めるものとする。
第2章 帳簿及び勘定
(会計帳簿の種類) 第11条 本協会は、第5条に規定する会計単位ごとに次の各号に掲げる会計帳簿を備え付けるものとする。ただし、補助簿について財務担当責任者の承認を受けた場合は、その一部の備え付けを省略することができる。
1 主要簿
(1) 総勘定元帳
2 補助簿
(1) 仕訳帳
(2) 現金出納帳
(3) 銀行帳
(4) 予算の管理に必要な帳簿
2 仕訳帳は会計伝票をもってこれに代える。
(会計伝票) 第12条 本協会が使用する会計伝票の種類は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票とする。ただし、金銭出納時については、補助伝票として、協会の定める収入を証する書面等及び支払明細書等で代えることができる。
(記帳の原則) 第13条 取引についての記帳は、複式簿記の原則に従い、会計伝票若しくは収入を証する書面等、支払明細書等により、遅滞なく、整然かつ明確に行わなければならない。
(会計伝票の作成) 第14条 会計伝票は、証ひょうに基づき作成するものとし、主管責任者の承認を得なければならない。
(勘定科目) 第15条 本協会が使用する勘定科目は、別に定める「勘定科目表」のとおりとする。 2 定められた勘定科目の改廃は主たる事務所の主管責任者の承認を受けてこれを行う。
(記録の保存) 第16条 決算財務諸表及び会計帳簿等は、次の各号に掲げる区分に従い、これを保存する。ただし、承認印の付されない会計帳簿については、電磁的記録によることができる。
1決算財務諸表30年
2会計帳簿及び会計伝票10年
3証ひょう及びその他の関係書類7年
第3章 金銭、有価証券等
(定義) 第17条 金銭とは、現金(通貨代用証券を含む。)及び預金をいう。
2 有価証券とは、金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券等をいう。
(出納) 第18条 金銭の出納は、出納責任者がその取引に関係する責任者及び主管責任者が承認した会計伝票若しくは支払明細書等によりこれを行うものとする。
(収納) 第19条 金銭を収納したときは、所定の様式による領収証を発行するものとする。ただし、金融機関への振込みにより、金銭を収納したときは、その発行を省略することができる。 2 収納した現金は、原則として、金融機関に預け入れるものとする。
(支払い) 第20条 金銭の支払いは、原則として、振込みによるものとする。ただし、少額の支払いについては、小口現金その他の決済手段をもって支払うことができる。 2 金銭を支払うときは、受取人の自署のある領収証を受領するものとする。ただし、金融機関への振込みにより支払いを行う場合は、当該金融機関の振込明細書等を、また領収証を徴することができない場合には、支払いの確認ができる書類をもって受取人の領収証に代えることができる。 3 第1項ただし書に規定する小口現金の額は、財務担当責任者がこれを決定する。
(残高照合) 第21条 現金は、入出金があった日の業務終了時に現在高を実査し、会計帳簿の残高と照合するものとする。 2 預金は、毎月末日及び主管責任者が必要と認める都度、その現在高を実査し、会計帳簿の残高と照合するものとする。 3 有価証券は、毎年3月及び9月並びに主管責任者が必要と認める都度、その現在高を実査し、会計帳簿の残高と照合するものとする。
(金銭等の過不足金の処理) 第22条 前条に規定する残高照合により、金銭及び有価証券の残高が、会計帳簿の残高と相違したときは、直ちに、その原因を究明し、主管責任者に報告して、その処理について指示を受けるものとする。ただし、重大な相違については、財務担当責任者に報告し、その処理について指示を受けるものとする。 (取引金融機関) 第23条 取引金融機関(第4章に定める資産の運用に係る取引金融機関を含む。)の決定及び改廃は、会長の承認を得てこれを行うものとする。 (預金取引等の名義) 第24条 預金取引等の名義は、定款第32条第1項に規定する会長名とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、会長に代理人を置き、代理人名義とすることができる。
(金銭の貸借) 第25条 金銭の貸借は、原則として、会長の承認を得てこれを行うものとする。 (回収不能債権の償却) 第26条 回収不能債権を償却するときは、予め理事会の承認を受けなければならない。ただし償却しようとする回収不能債権の額が少額の場合は、この限りでない。
第4章 資産の運用
(運用する資産の範囲)
第27条 対象とする資産は、寄付金、基金及びその他本協会の業務の運営に支障を来さない現預金とする。
(運用の基本方針)
第28条 資産の積立目的、運用可能期間その他の資産の特性を勘案し、元本償還の確実性が高く、安定的に運用益を確保できる方法により運用しなければならない。
(運用する金融商品)
第29条 運用する金融商品は、次の各号に掲げるものを対象とする。
① 円預金
② 公債
③ 元本保証の金銭信託
2 満期設定がある金融商品については、原則その満期又は償還期限まで保有することとする。
3 償還年限又は運用期間が10年を超える金融商品は取得できないものとする。
4 第2項の定めによりがたい場合は、理事会の承認を得て会長が定めることとする。ただし、理事会の事前承認が困難なときは、会長が決定し理事会に報告する。
(運用計画)
第30条 主たる事務所の主管責任者は、資産を効率的に運用するため、運用計画を立て、予算承認の理事会で承認を得るものとする。
2 財務担当責任者は、前項の運用計画に基づき運用を行う。
(運用結果の報告)
第31条 運用結果は、決算承認の理事会に報告する。
(運用益の処理)
第32条 運用益については、本会計の収入に繰り入れることができる。
第5章 基金会計
(基金会計の設置)
第33条 定款第66条に規定する基金のうち、一般会計における基金については、会計の中に基金会計を設置し、本協会の他の資産と区分して処理する。
2 定款第66条に規定する基金のうち、理事会決議に基づき、特定の事業目的のために置かれた基金については、第5条第3項に規定する特別会計として、前項の基金会計とは別に区分した基金会計を設置することができる。
(加入金の基金繰入れ)
第34条 定款第18条第2項に規定する協会員の加入金については、収納の都度、これを一般基金に繰り入れる。
第6章 固定資産
(固定資産の範囲)
第35条 この規則において、固定資産とは、保有する資産のうち、流動資産以外の資産で、耐用年数1年以上、取得価格20万円以上の有形固定資産と無形固定資産をいう。
2 資産計上されたリース資産についても固定資産として取り扱うものとする。
(取得及び廃棄等の手続き)
第36条 固定資産の取得、全額償却及び廃棄等は、原則として、財務担当責任者の承認を受けて、これを行うものとする。
(固定資産台帳)
第37条 固定資産については、固定資産台帳を備え付けるものとする。
(減価償却)
第38条 固定資産(土地を除く。)については、原則として、毎会計年度末に減価償却を行うものとする。
2 減価償却の方法は、原則として、直接法による定額法とし、その耐用年数及び残存価格については、法人税法施行規則に定めるところによる。
(損害保険)
第39条 火災等により損害を受けるおそれがある固定資産については、適正な額の損害保険を掛けるものとする。
2 前項に規定する適正な額については、財務担当責任者がこれを決定する。
(現物照合)
第40条 有形固定資産については、毎会計年度に1回以上、固定資産台帳と現物とを照合するものとする。
第7章 予算
(予算成立前の支出)
第41条 本協会は、会計年度の予算が総会で承認されるまでの期間、会長の承認を得て通常必要と認められる経費を支出することができる。
(予算の流用)
第42条 支出予算は、業務執行上、必要かつ適当と認められる場合において、一般会計及び各特別会計のそれぞれの会計内で、会長の承認を得て他の勘定科目から流用することができる。なお、予算の流用を行った場合は、決算の承認を求める理事会において、その旨を報告するものとする。
第8章 決算
(決算)
第43条 本協会は、会計年度毎に決算を行い、次の各号に掲げる財務諸表、附属明細書、財産目録及び収支計算書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、監事の監査を経て総会に提出して、その承認を受けなければならない。
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 正味財産増減計算書
2 附属明細書
3 財産目録
4 収支計算書
附則
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附則
この規則は、平成21年6月18日から改正施行する。
(21. 4.28 第1回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・ 第1条、第4条、第5条第1項、第7条、第29条第1項及び第2項を改正
附則
この規則は、平成22年6月15日から改正施行する。
(22. 4.27 第1回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・ 第1条、第4条、第5条第1項、第7条、第29条第1項及び第2項を改正
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日本貸金業協会経理業務処理規則 - 第132頁
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