第四章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化)
第二十三条 電気洗濯機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電気洗濯機を賃貸することにより、電気洗濯機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)
第二十四条 賃貸事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置がなされた電気洗濯機を賃貸することにより、電気洗濯機の長期間の使用を促進するものとする。
(効率的な利用)
第二十五条 賃貸事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、電気洗濯機の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における電気洗濯機の効率的な利用を図るものとする。
(修理に係る安全性の確保)
第二十六条 賃貸事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電気洗濯機を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(事前評価)
第二十七条 賃貸事業者は、電気洗濯機の賃貸に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第二十三条、第二十四条、前条及び第三十条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
2 賃貸事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(包装材の工夫)
第二十八条 賃貸事業者は、電気洗濯機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された電気洗濯機を賃貸することに努めるものとする。
(健全性等の確保)
第二十九条 賃貸事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、電気洗濯機の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 電気洗濯機に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
二 電気洗濯機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
三 賃貸期間中の電気洗濯機の点検その他の保守に関すること。
四 賃貸契約終了後の電気洗濯機の取扱いに関すること。
2 賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(準用)
第三十条 第四条、第五条、第八条及び第十九条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第二十三条から第二十六条まで及び第三十条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○経済産業省令第二十三号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十六日
経済産業大臣 赤澤 亮正
電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第六十九号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 目次 | 目次 |
| 第一章 | 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条) | | 第一章 | 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条) | |
| 第二章 | 修理事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十五条) | (新設) | | | |
| 第三章 | 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第十六条―第二十二条) | 第二章 | 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十六条) | | |
| 第四章 | 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項(第二十三条―第三十条) | (新設) | | | |
| 附則 | | 附則 | (新設) | | |
| 第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項 | (新設) |
| (原材料等の使用の合理化) | |
| 第十条 | 電気冷蔵庫の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なコンプレッサー、筐体その他の部品等の採用その他の措置により、電気冷蔵庫に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 | (新設) | | | |
| (長期間の使用の促進) | |
| 第十一条 | 修理事業者は、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、電気冷蔵庫の長期間の使用を促進するものとする。 | (新設) | | | |
| (修理に係る安全性の確保) | |
| 第十二条 | 修理事業者は、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 | (新設) | | | |
(傍線部分は改正部分)