統計表令和8年3月25日

地方公共団体情報システム機構における標準仕様書等の一部改正(印鑑登録関連機能)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.300
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地方公共団体情報システム機構における標準仕様書等の一部改正(印鑑登録関連機能)

令和8年3月25日|p.300|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00201434 異動4.5 異動の取消し転出の予定年月日経過後に転出取消しをした場合、自動で印鑑登録の抹消を取り消すことができること。×××
00201445 印鑑登録証5.1 印鑑登録証5.1.1 印鑑登録証印鑑登録証として、紙媒体又はプラスチックカード等による印鑑登録証の交付に対応できること。従前の印鑑登録システムで利用していた登録番号を管理する必要がある場合には、従前の登録番号を旧登録番号に記録できること。令和8年4月1日
00201455 印鑑登録証5.2 印鑑登録者識別カード5.2.1 印鑑登録者識別カード印鑑登録者識別カードの交付に対応できること。令和8年4月1日
00201465 印鑑登録証5.2 印鑑登録者識別カード5.2.2 必要事項登録印鑑登録者識別カードに必要な事項(登録番号等)を記録できること。印鑑登録システム以外での管理も可能とするが、その場合でも、必要な事項を職員が手作業で再入力することなく、当該カードを管理するシステムに登録できること。令和8年4月1日
00201475 印鑑登録証5.2 印鑑登録者識別カード5.2.3 必要事項削除印鑑登録者識別カードの使用を終了する場合、カードの廃止を記録できること。印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合は、当該カードを管理するシステムの操作で削除することも妨げない。令和8年4月1日
00201485 印鑑登録証5.2 印鑑登録者識別カード5.2.4 登録者暗証番号設定印鑑登録者識別カードに登録者暗証番号を設定できること。また、使用中の登録者暗証番号を変更できること。登録者暗証番号は、数字で4文字とすること。印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合は、当該カードを管理するシステムの操作で設定することも妨げない。
00201495 印鑑登録証5.2 印鑑登録者識別カード5.2.5 登録者暗証番号廃止印鑑登録者識別カードに設定されている登録者暗証番号を廃止できること。印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合は、当該カードを管理するシステムの操作で廃止することも妨げない。
00201505 印鑑登録証5.3 印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードの引換交付引換交付の申請等に基づき、引換処理ができること。その際、引換交付の事由を入力できること。令和8年4月1日
00201515 印鑑登録証5.3 印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードの引換交付市町村合併等により登録番号が変更となる場合、引換交付の処理ができること。令和8年4月1日
00201525 印鑑登録証5.3 印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードの引換交付引換交付時に登録番号を維持するか更新するか、又はその都度選択するかを設定できること。
00201535 印鑑登録証5.4 個人番号カードの利用個人番号カードを印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードとして利用することができること(条例等利用制限を利用できるのは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の条例において個人番号カードを印鑑登録証等として利用することができる旨の規定をしている市区町村においてのみ。)。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システム機構における標準仕様書等の一部改正(印鑑登録関連機能) - 第300頁
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