| 機能ID | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 指定都市 | 中核市 | 一般市区町村 |
| 0020143 | 4 異動 | 4.5 異動の取消し | — | 転出の予定年月日経過後に転出取消しをした場合、自動で印鑑登録の抹消を取り消すことができること。 | × | × | × | — |
| 0020144 | 5 印鑑登録証 | 5.1 印鑑登録証 | 5.1.1 印鑑登録証 | 印鑑登録証として、紙媒体又はプラスチックカード等による印鑑登録証の交付に対応できること。従前の印鑑登録システムで利用していた登録番号を管理する必要がある場合には、従前の登録番号を旧登録番号に記録できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020145 | 5 印鑑登録証 | 5.2 印鑑登録者識別カード | 5.2.1 印鑑登録者識別カード | 印鑑登録者識別カードの交付に対応できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020146 | 5 印鑑登録証 | 5.2 印鑑登録者識別カード | 5.2.2 必要事項登録 | 印鑑登録者識別カードに必要な事項(登録番号等)を記録できること。印鑑登録システム以外での管理も可能とするが、その場合でも、必要な事項を職員が手作業で再入力することなく、当該カードを管理するシステムに登録できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020147 | 5 印鑑登録証 | 5.2 印鑑登録者識別カード | 5.2.3 必要事項削除 | 印鑑登録者識別カードの使用を終了する場合、カードの廃止を記録できること。印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合は、当該カードを管理するシステムの操作で削除することも妨げない。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020148 | 5 印鑑登録証 | 5.2 印鑑登録者識別カード | 5.2.4 登録者暗証番号設定 | 印鑑登録者識別カードに登録者暗証番号を設定できること。また、使用中の登録者暗証番号を変更できること。登録者暗証番号は、数字で4文字とすること。印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合は、当該カードを管理するシステムの操作で設定することも妨げない。 | ○ | ○ | ○ | — |
| 0020149 | 5 印鑑登録証 | 5.2 印鑑登録者識別カード | 5.2.5 登録者暗証番号廃止 | 印鑑登録者識別カードに設定されている登録者暗証番号を廃止できること。印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合は、当該カードを管理するシステムの操作で廃止することも妨げない。 | ○ | ○ | ○ | — |
| 0020150 | 5 印鑑登録証 | 5.3 印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードの引換交付 | — | 引換交付の申請等に基づき、引換処理ができること。その際、引換交付の事由を入力できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020151 | 5 印鑑登録証 | 5.3 印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードの引換交付 | — | 市町村合併等により登録番号が変更となる場合、引換交付の処理ができること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0020152 | 5 印鑑登録証 | 5.3 印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードの引換交付 | — | 引換交付時に登録番号を維持するか更新するか、又はその都度選択するかを設定できること。 | ○ | ○ | ○ | — |
| 0020153 | 5 印鑑登録証 | 5.4 個人番号カードの利用 | — | 個人番号カードを印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードとして利用することができること(条例等利用制限を利用できるのは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の条例において個人番号カードを印鑑登録証等として利用することができる旨の規定をしている市区町村においてのみ。)。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |