統計表令和8年3月25日

地方公共団体情報システム標準化に関する仕様書(印鑑登録機能要件)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.299
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AI要点

地方公共団体情報システムの標準化に関する仕様(印鑑登録関係)

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁

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地方公共団体情報システム標準化に関する仕様書(印鑑登録機能要件)

令和8年3月25日|p.299|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00201284 異動4.3 職権修正4.3.2 住民記録連動修正住民記録システムとの連動は、デジタル庁を中心に検討することとされたデータ要件・連携要件に対応し、住民記録システムから最新の登録情報が照会でき、管理することで、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示に規定する最新データの保持を実現できること。令和8年4月1日
00201294 異動4.3 職権修正4.3.3 誤記修正誤記があった場合、職権修正として、印影を除く1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目の修正ができること。令和8年4月1日
00201304 異動4.3 職権修正4.3.3 誤記修正異動事由は、「誤記修正」とすること。令和8年4月1日
00201314 異動4.3 職権修正4.3.3 誤記修正誤記があった異動の異動履歴は上書き修正せず、誤記修正の異動履歴とともに、異動履歴データとして保持すること。令和8年4月1日
00201324 異動4.3 職権修正4.3.3 誤記修正異動履歴を残さない上書き修正ができること。×××-
00201334 異動4.4.1 廃止の申請4.4.1.1 廃止の申請登録申請者又はその代理人からの廃止の申請を受けて、当該申請に係る印鑑の登録を抹消できること。その際、1.2.1(異動履歴の管理)において規定している項目を入力できること。令和8年4月1日
00201344 異動4.4.1 廃止の申請4.4.1.1 廃止の申請既に印鑑登録を受けている者から印鑑廃止の申請があった場合、申請同日に旧印鑑での印鑑登録証明書の交付(コピー交付を含む。)があったときには、同日に旧印鑑登録証明書を回収しない限り、新しい印鑑の登録ができないため、必要なアラートを表示できること。令和8年4月1日
00201354 異動4.4.1 廃止の申請4.4.1.2 印鑑又は印鑑登録証等の亡失印鑑又は印鑑登録証等の亡失の届出を受けて、当該届出に係る印鑑の登録を抹消できること。その際、1.2.1(異動履歴の管理)において規定している項目を入力できること。令和8年4月1日
00201364 異動4.4.1 廃止の申請4.4.1.3 印鑑登録原票(除票)確認票出力印鑑登録の抹消の後、抹消年月日と抹消事由が記載された、印鑑登録原票(除票)確認票を出力できること。令和8年4月1日
00201374 異動4.4.2 電子申請-公的個人認証サービスを用いた印鑑登録廃止の電子申請に対応していること。令和8年4月1日
00201384 異動4.4.2 電子申請-代理人による電子申請を受け付けること。×××-
00201394 異動4.5 異動の取消し-印鑑の異動(登録・抹消・修正)処理の取消しができること。そのため、取消しの対象となる異動処理を異動履歴データから選択できること。異動の取消し機能は、最新履歴を削除する機能ではなく、履歴を上積みして、元の状態に復元できる機能とすること。具体的には、①抹消等の異動を取り消す機能(異動取消(増))、②登録等の異動を取り消す機能(異動取消(減))、③増減を伴わない記載事項の訂正を実施する機能(異動取消(修正))、を備えること。令和8年4月1日
00201404 異動4.5 異動の取消し-異動前のデータを保持し、取消しによって元の状態に復元されること。令和8年4月1日
00201414 異動4.5 異動の取消し-住民記録システムで異動処理の取消しが発生した際には、住民記録システムから連動しエラーとしてその旨を表示の上、取り消すか否かの選択ができること。令和8年4月1日
00201424 異動4.5 異動の取消し-取消処理については、それ自体を1つの異動処理として取り扱うこととし、4(異動)を適用するほか、取り消された異動処理及び取消処理を、ともに異動履歴データとして保持すること。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システム標準化に関する仕様書(印鑑登録機能要件) - 第299頁
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