統計表令和8年3月25日

地方公共団体情報システム標準化に関する基準(印鑑登録機能要件)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.289
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AI要点

外国人住民データの管理、印鑑登録原票の改製等の機能要件

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地方公共団体情報システム標準化に関する基準(印鑑登録機能要件)

令和8年3月25日|p.289|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00200051管理項目1.1 登録データ1.1.2 外国人住民データの管理外国人住民の印鑑登録について、以下の項目を管理すること。また、以下の項目の一部については、住民記録システム等の印鑑登録システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する基準を定める師令及び関連告示に規定する最新データの保持と、印鑑登録システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。(別表第二の機能ID0020005の項の項目詳細の欄を参照)-
00200061管理項目1.1 登録データ1.1.2 外国人住民データの管理同一人物が2つ以上の印鑑を登録できること。xxx-
00200071管理項目1.1 登録データ1.1.3 印鑑登録原票の改製印鑑登録原票は、欄の大きさの上限(履歴を保持できる上限回数のこと。)を設けず、“満欄”による自動改製は行わないこと。印鑑登録原票は、任意のタイミングで手動改製ができること。令和8年4月1日
00200081管理項目1.1 登録データ1.1.3 印鑑登録原票の改製改製を行った年月日を管理できること。令和8年4月1日
00200091管理項目1.1 登録データ1.1.4 印鑑登録原票の除票印鑑登録原票を抹消又は改製したときは、除票とすること。当該処理の後、印鑑登録原票(除票)確認票(4.4.1.3(印鑑登録原票(除票)確認票出力)参照)を出力できること。令和8年4月1日
00200101管理項目1.1 登録データ1.1.5 空欄1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、以下の項目は、空欄を許容しないこと。その他の項目は、基本データリスト(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する基準を定める師令第2条第4号に規定する基本データリストをいう。以下同じ。)を参照すること。(別表第二の機能ID0020010の項の項目詳細の欄を参照)令和8年4月1日
00202671管理項目1.1 登録データ1.1.6 年月日の管理年月日は、暦上日に限り、許容すること。ただし、1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち1.1.1(日本人住民データの管理)に規定する生年月日、改製記載年月日、改製・消除年月日については、住民記録システムとの整合性を図るため、暦上日以降の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)も許容するとともに、以下に規定する不詳日入力一覧の不詳日を許容すること。1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する生年月日については、以下に規定する外国人住民の生年月日不詳日入力一覧の不詳日を許容すること。また、1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する登録年月日についても以下の不詳日を許容すること。年月日の入力や管理については、1.1.1(日本人住民データの管理)の生年月日及び1.1.2(外国人住民データの管理)の生年月日を除き、和暦・西暦どちらを用いても差し支えない。(別表第二の機能ID0020267の項の項目詳細の欄を参照)令和8年4月1日
00200121管理項目1.1 登録データ1.1.7 年月日の表示年月日は、印鑑登録証明書及び画面表示において、和暦で記載・表示すること。ただし、1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、外国人住民の生年月日は、西暦で記載・表示すること。上記の記載・表示のため1.3.3(和暦・西暦管理)による適切な変換機能を備えていること。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システム標準化に関する基準(印鑑登録機能要件) - 第289頁
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