統計表令和8年3月25日

地方公共団体情報システム標準化基準(戸籍の附票の写し等に関する機能要件)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.265
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AI要点

戸籍情報システム機能要件定義書(抜粋)

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁

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地方公共団体情報システム標準化基準(戸籍の附票の写し等に関する機能要件)

令和8年3月25日|p.265|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市都道府県・中核市一般市区町村
004024920.0.6 備考欄(その他)の記載事務の単位の中で改ページ等が行われないよう留意すること。令和8年4月1日
004025020.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)について、省令様式第1号に従い、直接印刷により出力できること。令和8年4月1日
004025120.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し末尾に認証文として「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。」と記載できること。令和8年4月1日
004025220.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し個人証明については戸籍の附票に記録されている複数の個人(消除となった者も含む)を記載することもできること。令和8年4月1日
004028120.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し戸籍の附票の写しに記載する項目は以下のとおりとすること。(別表第二の機能ID0040281の項目詳細の欄を参照)令和8年4月1日
004025420.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し消除となった者が元の戸籍に戻る場合においては、戸籍情報システムにおいて戸籍法に基づく訂正時は除籍の記載は残し、新たに別の者として記載されることから、戸籍の附票においても、消除の記載は残し、別の者として記載を追加すること。令和8年4月1日
004025520.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し国外転出予定者の戸籍の附票の写しについて、転出予定年月日到来前に転出先を含めて発行すること。xxx
004025620.1 戸籍の附票の写し等20.1.2 戸籍の附票の除票の写し戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)については、直接印刷により出力できること。令和8年4月1日
004028220.1 戸籍の附票の写し等20.1.2 戸籍の附票の除票の写しレイアウトは、省令様式第2号に規定する戸籍の附票の写しのレイアウトに変更を加えたものとすること。令和8年4月1日
004025820.2 その他20.2.1 支援措置期間終了通知(変更箇所)・表の左上箇所「除票」表記を加える。・削除事由及び事由の生じた年月日を記載する。・備考欄に「改製消除年月日(改製で除票となった場合)」を記載する。・認証文の「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。」を「この写しは、戸籍の附票の除票の原本と相違ないことを証明する。」に改める。・氏名の振り仮名に関する注釈の「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、(氏空欄)又は(名空欄)と表示されます。」を「※消除となった時点で、戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、(氏空欄)又は(名空欄)と表示されます。」に改める。支援措置期間終了通知について、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令様式第16号にて示されているレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システム標準化基準(戸籍の附票の写し等に関する機能要件) - 第265頁
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