統計表令和8年3月25日

住民基本台帳ネットワークシステム機能要件定義書(戸籍の附票関連機能)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.264
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AI要点

戸籍の附票における備考欄記載等の機能要件

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住民基本台帳ネットワークシステム機能要件定義書(戸籍の附票関連機能)

令和8年3月25日|p.264|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
004024120.0.4 備考欄(異動履歴)の記載記載に当たっては、戸籍の附票における氏名記載順とし、複数の住所履歴がある場合は同一の者をまとめて記載の上異動日又は職権修正等の場合は処理日が新しい履歴から古い履歴の順に記載すること。令和8年4月1日
004024220.0.4 備考欄(異動履歴)の記載対象者名ごとに罫線(破線)で分けて記載すること。令和8年4月1日
004024320.0.4 備考欄(異動履歴)の記載異動履歴の単位の中で改ページ等が行われないよう留意すること。令和8年4月1日
004027920.0.4 備考欄(異動履歴)の記載氏名の振り仮名が、戸籍において公証され、住民基本台帳法第17条に基づく記載事項として戸籍の附票にそれぞれ初めて記載される場合、新たに振り仮名を記載したものとして履歴を記載すること。この場合、異動前の氏名の振り仮名は空欄とすること。令和8年4月1日
004028020.0.4 備考欄(異動履歴)の記載氏又は名の振り仮名のいずれかが先に戸籍の附票の記載事項として記載され、後から当該振り仮名以外が記載される場合にも履歴を記載すること。令和8年4月1日
004024420.0.5 備考欄(異動履歴)の記載の修正20.0.4(備考欄(異動履歴)の記載)により戸籍の附票の写し等の証明書に記載される異動履歴については、修正できること。その場合、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴と別に、証明書に記載される異動履歴として、1.2.1(異動履歴の管理)において管理することにされている項目を管理し、これを修正することとし、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴は修正しないこと。令和8年4月1日
004024520.0.5 備考欄(異動履歴)の記載の修正現に戸籍の附票(原票)に記載されている最新のデータも修正しないこと。令和8年4月1日
004024620.0.5 備考欄(異動履歴)の記載の修正1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴と証明書に記載される異動履歴をともに画面上で参照できること。令和8年4月1日
004024720.0.5 備考欄(異動履歴)の記載の修正証明書に記載される異動履歴には、履歴番号及び枝番を付して管理すること。令和8年4月1日
004024820.0.6 備考欄(その他)の記載戸籍の附票の写し(20.1.1(戸籍の附票の写し)参照)、戸籍の附票の除票の写し(20.1.2(戸籍の附票の除票の写し)参照)には、備考として記録している内容を備考欄に記載するかどうかを備考の段落ごとに選択できること。ただし、消除となった者の記事事項又は備考欄に、本人からの申出等による誤記修正を行った場合若しくは戸籍の訂正があった場合は、誤記等である旨及び誤記等の修正後の記載について、必ず備考欄に記載すること。なお、誤記修正等の項目が、特別の請求又は必要である旨の申出を受けて表示する項目である場合 は、市区町村長の判断により表示するかしないかを選択し、当該項目を表示して交付する場合には、必ず備考欄にて誤記修正等を記載した旨を表示する。また、最新の住所を除く住所の履歴に誤記や記載漏れ等が判明した場合、誤記である旨及び誤記修正後の記載等について、必ず備考欄に記載すること。令和8年4月1日
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住民基本台帳ネットワークシステム機能要件定義書(戸籍の附票関連機能) - 第264頁
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