統計表令和8年3月25日

住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件定義書(抜粋)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.263
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AI要点

住民基本台帳事務における戸籍の附票の写し等の記載事項に関する機能要件

抽出された基本情報
発行機関総務省

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住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件定義書(抜粋)

令和8年3月25日|p.263|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
004027720.02 各項目の記載記載する項目のうち、当該項目について、記載すべきものがない項目(例:国内在生者における「在外選挙人名簿登録市区町村名」、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第9号の施行日前に消除となった者における「性別」、「生年月日、同条第10号の施行日前に消除となった者における「住民票コード」及び住民基本台帳法第17条に基づく記載事項として戸籍の附票に記載されていない氏名の振り仮名」等)については、項目名及び項目内容を記載せず、上詰めで表示すること。ただし、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書(20.2.2(在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書)参照)において記載すべきものがない項目については上詰めせず*と表示すること。令和8年4月1日
004027820.02 各項目の記載氏名及び氏名の振り仮名について、それぞれの氏又は名の一方に空欄がある場合は、当該空欄部分について「(氏空欄)」又は「(名空欄)」と記載する。令和8年4月1日
004023520.02 各項目の記載5.1(証明書記載事項)により省略をする項目については、項目内容を「(省略)」と表示すること。令和8年4月1日
004023620.03 備考欄(編製年月日等)の記載戸籍の附票の写し(20.1.1(戸籍の附票の写し)参照)、戸籍の附票の除票の写し(20.1.2(戸籍の附票の除票の写し)参照)には、編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日又は再製記載年月日として記録している内容等を備考欄に必ず記載すること。令和8年4月1日
004023720.04 備考欄(異動履歴)の記載特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で表示する項目に関する異動履歴については、特別の請求又は必要である旨の申出がない場合は省略とすること。令和8年4月1日
004023820.04 備考欄(異動履歴)の記載異動履歴の特別の請求又は必要である旨の申出があった場合、市区町村長の判断で当該項目自体を表示する場合にのみ記載すること。令和8年4月1日
004023920.04 備考欄(異動履歴)の記載異動履歴を記載することを選択した場合、記載する異動履歴と記載しない異動履歴を任意に選択できること。その際、デフォルトとしては、異動事由が「誤記修正」、「異動の取消し」である異動履歴、及び誤記の含まれている異動履歴又は異動の取消しの対象となる異動履歴は記載しない異動履歴とし、それ以外は記載すること。令和8年4月1日
004024020.04 備考欄(異動履歴)の記載戸籍の附票の写し(20.1.1(戸籍の附票の写し)参照)、戸籍の附票の除票の写し(20.1.2(戸籍の附票の除票の写し)参照)には、異動履歴を備考として記載するかどうかを選択できること。ただし、消除となった者が筆頭者であり、当該者が消除された後に戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏に変更が生じた場合、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で戸籍の表示(本籍・筆頭者)について表示された際には、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄の氏変更の異動履歴を必ず記載すること。また、戸籍の附票上の住所が消除され、空欄等になった者については、そのことに係る異動履歴を必ず記載すること。令和8年4月1日
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住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件定義書(抜粋) - 第263頁
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