統計表令和8年3月25日

住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等(証明関係)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.255
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AI要点

住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件

抽出された基本情報
発行機関総務省

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住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等(証明関係)

令和8年3月25日|p.255|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00401465 証明5.1 証明書記載事項消除となった者が筆頭者であり、当該者が消除された後に戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏に変更が生じた場合、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で戸籍の表示(本籍・筆頭者)について表示する際には、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄(異動履歴の記載)を参照すること。)。変更の異動履歴を必ず記載すること(記載方法については、20.0.4(備考欄)(異動履歴の記載)を参照すること。)。令和8年4月1日
00401475 証明5.1 証明書記載事項最新の住所を除く住所の履歴に誤記や記載漏れ等が判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。令和8年4月1日
00401485 証明5.1 証明書記載事項住所地市区町村で調査の結果、戸籍の附票上の住所が消除され、空欄等になった者については、そのことに係る異動履歴を証明書に出力すること。令和8年4月1日
00401495 証明5.1 証明書記載事項証明書の様式については、省令に定める様式とすること。令和8年4月1日
00401505 証明5.1 証明書記載事項証明書には、認証文(省令に規定する様式に記載のもの)、電子公印及び発行番号を出力すること。証明書が複数枚にわたる場合は、最終ページのみ認証文及び電子公印が印字されること。令和8年4月1日
00401515 証明5.1 証明書記載事項生年月日は和暦で出力すること。住所を定めた年月日及び転出予定年月日について、証明書出力時は和暦で出力すること。令和8年4月1日
00401525 証明5.2 同一の戸籍の附票の者の並び順戸籍の附票の写しにおいて、同一の戸籍の附票の者の記載順序は、戸籍に記載されている順序と同一となること。戸籍の記載順序については、戸籍法第14条にて定められたとおり。第十四条 氏名を記載するには、左の順序による。第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻第二 配偶者第三 子② 子の間では、出生の前後による。③ 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。令和8年4月1日
00401535 証明5.2 同一の戸籍の附票の者の並び順同一の戸籍の附票の者の記載順序を変更できること。×××
00402735 証明5.3 振り仮名戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)、戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)、戸籍の附票部分証明(行政証明)、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書において、それぞれの氏名の振り仮名欄に、住民基本台帳法第17条の記載事項として戸籍の附票に記載された氏名の振り仮名をカタカナで記載する。令和8年4月1日
00402745 証明5.3 振り仮名戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)、戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)、戸籍の附票部分証明(行政証明)、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書の氏名の振り仮名欄以外の項目に、氏名の振り仮名を記載できること。×××
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住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等(証明関係) - 第255頁
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