統計表令和8年3月25日

住民記録システム等に係る機能要件定義書(異動・証明関連)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.254
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住民記録システム等に係る機能要件定義書(異動・証明関連)

令和8年3月25日|p.254|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00401384 異動4.2 異動の取消し4.2.1 異動の取消し4.1.3(CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込)に規定する異動処理の取消しができること。そのため、取消しの対象となる異動処理を異動履歴データから選択できること。その際、4.0.1(異動者)の例により、全部又は一部の区分により、対象者を選択できること。異動の取消し機能は、最新履歴を削除する機能ではなく、履歴を上積みして、元の状態に戻元できる機能とすること。復元した後、データ項目を追加する必要がある場合には、その他職権修正により対応する。具体的には、住民記録システムからCSを通じて連携される、戸籍に記載されている者の尊減を伴わない記載事項の修正を実施する機能(異動の取消し(修正))を備えること。令和8年4月1日
00401394 異動4.2 異動の取消し4.2.1 異動の取消し取消処理については、それ自体を1つの異動処理として取り扱うこととし、4(異動)を適用するほか、取り消された異動処理及び取消処理を、ともに異動履歴データとして保持すること。令和8年4月1日
00401405 証明5.1 証明書記載事項証明書(戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し)を発行する際は、同一の戸籍の附票の全員分又は一部の者について選択できること。令和8年4月1日
00401415 証明5.1 証明書記載事項本籍・筆頭者、住民票コード、在外選挙人名簿登録市区町村名、在外投票人名簿登録市区町村名等はデフォルトで省略とすること。支援措置対象者に係る住所(必要な手続を経て抑止の一時解除をし、支援措置を含む戸籍の附票の写し等を出力する場合)等の省略ができること。イメージファイルにて管理している場合においても、本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録市区町村名、支援措置対象者に係る住所(必要な手続を経て抑止の一時解除をし、支援措置対象者を含む戸籍の附票の写し等を出力する場合)等を省略(マスキング)ができること。令和8年4月1日
00401425 証明5.1 証明書記載事項情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の利用に関する法律等の一部を改正するための行政手続等における情報通信の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第9号の施行日前に消除となった者において、戸籍の附票の写し等に性別及び生年月日を記載しないこと。令和8年4月1日
00401435 証明5.1 証明書記載事項情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号の施行日前に消除となった者について、戸籍の附票の写し等に住民票コードを記載しないこと。令和8年4月1日
00401445 証明5.1 証明書記載事項特別の請求又は必要である旨の申出がある場合には記載の選択ができること(特別の請求又は必要である旨の申出を受けて、市区町村長の判断により)記載するかしないかを選択し、記載を選択した場合の記載方法については、2.0.0.4(備考欄(異動履歴)の記載)を参照すること。)。令和8年4月1日
00401455 証明5.1 証明書記載事項消除となった者の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で表示する項目に関する誤記である旨及び誤記修正後の記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目自体を表示する場合にのみ出力すること。令和8年4月1日
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住民記録システム等に係る機能要件定義書(異動・証明関連) - 第254頁
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