統計表令和8年3月25日

住民基本台帳事務処理要領等の一部改正に伴うシステム機能要件(異動関係)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.252
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AI要点

戸籍附票システム等の機能要件定義

抽出された基本情報
発行機関総務省

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住民基本台帳事務処理要領等の一部改正に伴うシステム機能要件(異動関係)

令和8年3月25日|p.252|原文を見る

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機能ID大分類中分類小分類機能要件実装区分適合基準日
指定都市中核市一般市区町村
00401174 異動4.0.2 異動日・処理日異動日は、デフォルトとしては空欄とすること。異動日は、処理当日以前の日のみを入力できること。令和8年4月1日
00401184 異動4.0.2 異動日・処理日処理日は、処理当日が自動入力されること。令和8年4月1日
00401194 異動4.0.2 異動日・処理日処理当日以外を処理日として入力できること。×××
00401204 異動4.0.3 審査・決裁異動処理の仮登録及び本登録を行うこと。異動入力した内容は仮登録として、審査(決裁)により本登録とする。仮登録の情報では、取消、修正等ができ、異動処理、証明発行、住基ネット回線を通じた連携については、抑止されること。令和8年4月1日
【仮登録】・異動情報がシステムに入力され、その内容がいったんシステム上に保存されているが、未審査又は審査中であり、住民基本台帳法上、戸籍の附票にまだ記載されていない状態(異動情報をシステムに入力し、一時保存している状態)・異動処理が確定されておらず、異動履歴とならない状態・戸籍の附票の写し発行時には、戸籍附票システムや地業務システム、又は、証明書のコンビニ交付において、仮登録前及び仮登録中のデータに基づく証明書は発行できないようにする。【本登録】・異動情報がシステムに入力され、審査(決裁)を経てその内容がシステム上に保存されており、住民基本台帳法上、戸籍の附票に記載されている状態・異動処理が確定され、異動履歴となる状態・確定情報となるため、証明書、住基ネット回線を通じた連携等に反映される。
00401214 異動4.0.3 審査・決裁仮登録一覧は、画面に表示され、異動者を選択できること。また、常時又は戸籍附票システム終了前に仮登録の者が存在することを表示できること。令和8年4月1日
00401224 異動4.0.3 審査・決裁仮登録一覧は、全部又は一部(選択異動者及び入力支所等を単位とした一部)ごとに表示、本登録できること。ただし、全部本登録については、件数に上限を掛けることができることとする。令和8年4月1日
00401234 異動4.0.4 入力確認・修正更新前(仮登録/)には、20.0.1(様式、帳票全般)に定める確認用帳票を画面確認又は印刷でき、入力内容を修正できること。令和8年4月1日
00401244 異動4.0.5 一括入力同一のシステム利用者が、同一の戸籍の附票に記録されている複数人に同一の内容を入力する場合、対象を選択後、一括で入力できること。異動日と異動履歴は自動的に適用されること。令和8年4月1日
00401254 異動4.1 職権4.1.1 戸籍届出等に基づく戸籍の附票の職権記載等戸籍届出等に基づき、戸籍届出等による記載、消除又は修正として、職権記載、職権消除及び職権修正の処理が行えること。なお、戸籍法第24条第2項、同条第3項、第113条、第114条又は第116条の規定によって戸籍の記載が訂正された場合も、同様に職権記載、職権消除及び職権修正の処理が行えること。令和8年4月1日
00401264 異動4.1 職権4.1.2 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村の異動市区町村の選挙管理委員会からの住民基本台帳法第17条の2第2項の通知や本籍地市区町村からの通知に基づき、在外選挙人名簿登録情報及び在外投票人名簿登録情報について職権記載等をすること。令和8年4月1日
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住民基本台帳事務処理要領等の一部改正に伴うシステム機能要件(異動関係) - 第252頁
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