統計表令和8年3月25日

地方公共団体情報システム機構における住民基本台帳ネットワークシステムの機能要件等(令和8年4月1日施行分)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.182
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AI要点

住民票の写し等に関する機能要件及び実装区分

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地方公共団体情報システム機構における住民基本台帳ネットワークシステムの機能要件等(令和8年4月1日施行分)

令和8年3月25日|p.182|原文を見る

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機能ID大分類機能名称機能要件実装区分適合基準日
中分類小分類指定都市中核市区町村一般市区町村
001047320.1 住民票の写し等20.1.2 住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書レイアウトには、省令様式第1号、様式第2号、様式第7号及び様式第9号に規定するレイアウトに以下の変更を加えたものとすること。
(変更箇所)
・表題の「住民票」を「住民票記載事項証明書」に、「住民票(除票)」を「住民票除票記載事項証明書」に改める。
・記載しない項目は、項目名及び項目内容を * 表示とする。
・認証文の「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」を「上記の事項は、世帯全員の住民票に記載された事項と相違ないことを証明する。」「上記の事項は、住民票に記載された事項と相違ないことを証明する。」「上記の事項は、住民票の原本と相違ないことを証明する。」「上記の事項は、住民票の除票に記載された事項と相違ないことを証明する。」に改める。
令和8年4月1日
001047420.1 住民票の写し等20.1.2 住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書記載しない項目について、ある項目を記載しないことを選択した場合、他の項目も連動して記載しないこととすること。×××
001047520.1 住民票の写し等20.1.2 住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条代用証明を発行できること。×××
001047620.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)住民票の写し(世帯連記式)について、省令様式第7号に従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」といった認証文を記載できること。令和8年4月1日
001060120.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)住民票の写し(世帯連記式)に記載する項目は以下のとおりとすること。
(別表第二の機能ID0010601の項の項目詳細の欄を参照)
(※)を付けている項目については、省略の指定ができること。
令和8年4月1日
001053320.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)統合記載欄に、異動前の前住所(転居による直前の住所に限る)(※)及び当該異動の年月日(※)を記載できること。
(※)を付けている項目については、省略の指定ができること。
令和8年4月1日
001060220.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)住民票の写し(世帯連記式)に以下の項目を記載すること。
(別表第二の機能ID0010602の項の項目詳細の欄を参照)
001053420.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)必要に応じて、別紙として通称の記載及び削除に関する事項を出力できること。
001048020.1 住民票の写し等20.1.4 住民票の除票の写し住民票の除票の写しについては、直接印刷により出力できること。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システム機構における住民基本台帳ネットワークシステムの機能要件等(令和8年4月1日施行分) - 第182頁
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