統計表令和8年3月25日

住民基本台帳ネットワークシステムに関する機能要件等(令和8年4月1日施行)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.180
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AI要点

住民票記載事項等の機能要件定義

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住民基本台帳ネットワークシステムに関する機能要件等(令和8年4月1日施行)

令和8年3月25日|p.180|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
001059620.0.2 各項目の記載記載する項目のうち、当該項目について、記載すべきものがない項目(例:転入後、転居していない場合の「住所を定めた年月日」、出生に伴い、住民票を記載した場合の「転入前住所」、旧氏を設定していない場合の「旧氏」等)については、項目内容を「[空欄]」と表示すること。ただし、日本人氏名の振り仮名において、氏及び名の振り仮名のいずれも住民基本台帳法第7条に基づく記載事項として住民票に記載されていない場合は、項目名及び項目内容を*表示とする。同様に、旧氏の振り仮名において、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、同条の住民票記載事項として住民票に旧氏の振り仮名が記載されていない場合は、項目名及び項目内容を*表示とする。なお、日本人氏名及び日本人氏名の振り仮名について、それぞれの氏又は名の一方に空欄がある場合は、当該空欄部分について【氏空欄】又は【名空欄】に記載される。ただし、同法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届及び転居予約を利用した転居届については証明書ではなく、届出書であることから、記載すべきものがない項目の表記に関しては、その限りでない。令和8年4月1日
001045820.0.2 各項目の記載5.1「(証明書記載事項)」により省略の指定をした項目については、項目内容を「[省略]」と表示すること。令和8年4月1日
001059720.0.3 異動履歴の記載住民票の写し(世帯連記式でないものに限る。)(20.1.1(住民票の写し(参照))、住民票記載事項証明書(世帯連記式でないものに限る。)及び住民票除票記載事項証明書(20.1.2(住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書(参照))、住民票の除票の写し(20.1.4(住民票の除票の写し(参照))には、異動履歴を記載するかどうかを選択できること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する異動履歴については、異動履歴の特別の請求又は必要である旨の申出があった場合、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること。令和8年4月1日
001046020.0.3 異動履歴の記載記載に当たっては、届出日又は職権修正等の場合は処理日が新しい履歴から古い履歴の順に記載すること。令和8年4月1日
001046120.0.3 異動履歴の記載同一の氏であって、文字も同一の者同士が婚姻した場合、氏が変更したものとし て、履歴を記載すること。令和8年4月1日
001059820.0.3 異動履歴の記載なお、日本人氏名の振り仮名が、戸籍における振り仮名の届出の受理地又は本籍地から連携される振り仮名によって、住民基本台帳法第7条に基づく記載事項として住民票にそれぞれ初めて記載される場合及び旧氏の振り仮名が住民票の記載事項として住民票に初めて記載される場合、便宜上自治体が保持している公証前の振り仮名の修正ではなく、新たに振り仮名を記載したものとして履歴を記録すること。この場合、異動前の氏名及び旧氏の振り仮名には便宜上保持していた振り仮名を記載せず“空欄”とすること。また、氏又は名の振り仮名のいずれかが先に住民票の記載事項として記載され、後から当該振り仮名以外が記載される場合にも履歴を記載すること。令和8年4月1日
001046220.0.3 異動履歴の記載20.1.3(住民票の写し(世帯連記式))には、転居(直近のものに限る。)による住所の異動履歴を記載するか否かを選択できること。令和8年4月1日
001046320.0.3 異動履歴の記載異動履歴を記載することを選択した場合、記載する異動履歴と記載しない異動履歴を注意し選択できること。その際、デフォルトとしては、以下の異動履歴は記載しない異動履歴とし、それ以外は記載する異動履歴とすること。(別表第二の機能ID0010463の項目詳細の欄を参照)令和8年4月1日
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住民基本台帳ネットワークシステムに関する機能要件等(令和8年4月1日施行) - 第180頁
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