統計表令和8年3月25日

住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等(様式・帳票全般)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.179
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AI要点

住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件

抽出された基本情報
発行機関総務省

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住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等(様式・帳票全般)

令和8年3月25日|p.179|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
001044720.0.1 様式・帳票全般(2)仮登録内容の確認用帳票等の内部帳票については、可能な限りペーパーレスで対応するが、必要に応じて画面を直接印刷できること。令和8年4月1日
001044820.0.1 様式・帳票全般(3)住民基本台帳関係年報の調査様式(「住民基本台帳関係年報の第1表、第1の2表及び第1の3表調査様式」(20.6.1(「住民基本台帳関係年報の調査様式第1表、第1の2表及び第1の3表」参照))について、「住民基本台帳関係年報の処理について(平成26年12月25日総行住第136号総務省自治行政局長通知)」において指定するレイアウトに転記できる形で出力できること。令和8年4月1日
001044920.0.1 様式・帳票全般契印連動機等に使用する場合、バーコードを印字できること。証明書の上部又は左余白にとじ代(15mm程度)を備えることができること。
001045020.0.1 様式・帳票全般省令に規定する様式・帳票について、出力できること。
001045120.0.1 様式・帳票全般「実装必須機能」に示す様式・帳票について、省令に規定されたレイアウト以外の形で出力できること。×××
001045220.0.1 様式・帳票全般以下を含め、「実装必須機能」又は「標準オプション機能」に示す以外の様式・帳票について、出力できること。(別表第二の機能D0010452の項目詳細の欄を参照)×××
001045320.0.1 様式・帳票全般確認用帳票等の内部帳票の確認用画面について、項目の順序を市区町村が自由に決められること。×××
001045420.0.2 各項目の記載項目名は、横書き・左右・上下中央揃えとすること。令和8年4月1日
001045520.0.2 各項目の記載項目内容は、横書き・左揃え・上下中央揃えとすること。ただし、異動履歴・通称の記載及び削除に関する事項、除票記載事項等の事項は、統合記載欄(1.114(統合記載欄)を参照)を設けることとし、上揃えとすること。令和8年4月1日
001045620.0.2 各項目の記載記載しない項目(例:日本人住民の住民票の写しにおける外国人住民用項目、記載事項証明書における記載しない項目)については、項目名及び項目内容を*表示とすること。ただし、住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届及び転居予約を利用した転居届については証明書ではなく、届出書であることから、記載しない項目の表記に関しては、その限りでない。令和8年4月1日
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住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等(様式・帳票全般) - 第179頁
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