| 機能ID | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 指定都市 | 中核市 | 一般市区町村 |
| 0010439 | 10 共通 | 10.8 CSV形式のデータの取込 | — | 異動処理等を行う際、CSV形式で提供された以下のデータを取り込むこと。その際、任意の方法でCSV形式になったデータを取り込んでもよい(なお、転出証明書への二次元コードの印字については、20.3.2(転出証明書を参照。)。(別表第二の機能ID0010439の項目詳細の欄を参照) | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010604 | 10 共通 | 10.8 CSV形式のデータの取込 | — | 異動処理又は証明書の発行処理を行う際、CSV形式で提供された以下のデータを取り込むこと。その際、任意の方法でCSV形式になったデータを取り込むことができるようにする。(別表第二の機能ID0010604の項目詳細の欄を参照) | ○ | ○ | ○ | — |
| 0010605 | 10 共通 | 10.8 CSV形式のデータの取込 | — | CSV形式に変換した在留カード及び特別永住者証明書並びに特定在留カード及び特定特別永住者証明書のICチップ内にある券面情報及び記録事項を取り込み、11.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、当該CSVデータに該当する項目に自動入力ができること。 | ○ | ○ | ○ | — |
| 0010441 | 10 共通 | 10.9 マイナポータル等との接続 | — | マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能を経由して取得できること。なお、経過措置として、「申請管理及システム構築仕様書」に規定される連携方法5、4により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010442 | 10 共通 | 10.9 マイナポータル等との接続 | — | 申請管理機能がマイナポータルぴったりサービス等に対して申請処理状況(処理中、受付申請、完了、却下、取り下げのステータス)を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。(別表第二の機能ID0010442の項の項目詳細の欄を参照) | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010565 | 11 エラー・アラート項目 | 11.1 エラー・アラート項目 | — | 論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等は、エラー(※)として抑止すること。エラーは、当該内容で本登録することが目的であり、その登録方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進めないようにすることもエラーメッセージの表示によらずそもそも入力不可とすることで抑止することも差し支えない。また、仮登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも本登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、いずれもエラーの実装方法として許容される。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010595 | 11 エラー・アラート項目 | 11.1 エラー・アラート項目 | — | ※エラー:論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定(本登録)できないもの論理的には成立するが特に注意を要する入力力等は、アラート(※)として注意喚起すること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010445 | 11 エラー・アラート項目 | 11.1 エラー・アラート項目 | — | ※アラート:論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるものエラー・アラートとする場合は、原因となったエラー・アラート項目と理由・対応方法を入力者に適切に伝えること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010446 | — | — | 20.0.1 様式・帳票全般 | (1)省令に規定する様式・帳票に従い、直接印刷により出力できること。※住民票の除票の写し(20.1.4(住民票の除票の写し・参照)及び住民票除票記載事項証明書(20.1.2(住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書)参照)については、標準化基準施行前に除票となったものについては、この限りでない。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |