| 機能ID | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 指定都市 | 中核市 | 一般市区町村 |
| 0010396 | 9 バッチ | 9.7 住所一括変更 | — | 対象者に事前又は事後の通知を出力できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010397 | 9 バッチ | 9.7 住所一括変更 | — | 以下について対応できること。 (別表第二の機能ID0010397の項目詳細の欄を参照) | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010398 | 9 バッチ | 9.7 住所一括変更 | — | 以下について対応できること。 (別表第二の機能ID0010398の項目詳細の欄を参照) | ○ | ○ | ○ | — |
| 0010399 | 9 バッチ | 9.7 住所一括変更 | — | 住居表示、土地の名称、地番変更等が行われる区域の住民登録者について「氏名、住所、生年月日、本籍、筆頭者、世帯主が合か」]を抽出し、一覧表を作成できること。 | × | × | × | — |
| 0010400 | 9 バッチ | 9.7 住所一括変更 | — | 該当区域内における基準日から実施日までの異動処理について、「異動前/異動後の氏名、住所、方書、異動事由」を抽出し、確認用の一覧表を作成できること。 | × | × | × | — |
| 0010401 | 9 バッチ | 9.7 住所一括変更 | — | 郵便局や金融機関等の他機関へのデータを提供できること。 | × | × | × | — |
| 0010402 | 9 バッチ | 9.8 経過滞在者 | — | 出生・国籍喪失による経過滞在者情報の一覧表を作成できること。 | × | × | × | — |
| 0010403 | 10 共通 | 10.1 EUC機能ほか | — | EUC機能、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報をシステムに共通する基準のうちにその地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条第2号ホに規定するEUC機能をいう。以下同じ。)を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができること。 EUC機能へ連携するデータ項目は「基本データリスト(住民基本台帳)」の規定に従うこと(住民記録システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。)。なお、機能別連携仕様(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条第6号ニに規定する機能別連携仕様をいう。以下同じ。)にて他業務から取得しているデータ項目については、住民基本台帳の基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010404 | 10 共通 | 10.2 アクセスログ管理 | — | (1) ログの取得 個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、システムの利用者及び管理者に対して、以下のログを取得すること(bass事業者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、bass事業者と協議する等により、何らかの形で当該機能が市区町村に提供されるようにすること。)。 (別表第二の機能ID0010404の項の項目詳細の欄を参照) ※(c)から(e)までについては、改登録及び本金録両方の操作ログを取得できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010405 | 10 共通 | 10.2 アクセスログ管理 | — | 取得したログは、市区町村が定める期間保管するとともに、オフラインでの検索・抽出・照会、EUC機能を用いた後日分析が簡単にできること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010406 | 10 共通 | 10.2 アクセスログ管理 | — | システム利用者や第三者によるログの改ざんがされないよう、書き込み禁止等の改ざん防止措置がされること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |