統計表令和8年3月25日

住民基本台帳事務処理における機能要件定義(証明関係)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.168
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

住民基本台帳事務処理における機能要件定義(証明関係)

令和8年3月25日|p.168|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00102985 証明5.1 証明書記載事項転出届に基づく転出予定年月日前に証明書を交付する場合は、転出届に基づき記録を行った事項を省略して印字すること。令和8年4月1日
00102995 証明5.1 証明書記載事項以前住民であったが、既に住民票が消除されて除票に記載されている者と当該者とかつて同世帯であり、現在、住民票に記載されている者と世帯連記式により同じ住民票の写しに記載できること。×××
00103005 証明5.1 証明書記載事項異動時に、証明書の交付日と異動日をチェックし、交付日を迎る異動が発生した場合は、アラート等で注意喚起すること。×××
00103015 証明5.1 証明書記載事項備考(C類型)以外の欄に通称住所を記載できること。×××
00103025 証明5.1 証明書記載事項転出予定者が存在する世帯について、証明書を発行する際にアラートを表示すること。×××
00103035 証明5.2 世帯員の並び順世帯連記式の住民票の写しにおいて、世帯員の記載順序を設定でき、設定情報については、保持されること。ただし、世帯員の並び順を任意に設定することもできることとする。なお、転入等により既設の世帯に入る者については、並び順に自動で並び替えることとするが、市区町村長が任意に並び替えることが適当と認めるときは、並び替えることも差し支えない。令和8年4月1日
00103045 証明5.2 世帯員の並び順「実装必須機能」で示す以外の並び順ルールを定められること。×××
00105895 証明5.3 振り仮名・フリガナ住民票の写し(世帯連記式を含む。)、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書、住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)及び職権記載等通知書において、それぞれの氏名及び旧氏の項目の上の振り仮名欄に、住民基本台帳法第7条の記載事項として住民票に記載された日本人氏名及び旧氏の振り仮名をカタカナで記載する。令和8年4月1日
00105905 証明5.3 振り仮名・フリガナ住民票の写し(世帯連記式を含む。)、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書及び住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)の氏名(外国人住民のみ)及び通称の項目は、それぞれの項目の内容の後に括弧書きでカタカナによるフリガナを記載するかどちらかを選択できること。
00105915 証明5.3 振り仮名・フリガナ住民票の写し(世帯連記式を含む。)、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書、住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)及び職権記載等通知書の日本人氏名及び旧氏の振り仮名欄以外の項目に、日本人氏名及び旧氏の振り仮名を記載できること。×××
00105925 証明5.3 振り仮名・フリガナ住民票の写し(世帯連記式を含む。)、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書及び住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)の氏名及び通称以外の項目に、外国人氏名及び通称のフリガナを記載できること。×××
00105935 証明5.3 振り仮名・フリガナ括弧書き以外の方法で外国人氏名及び通称のフリガナを記載できること。××
00105945 証明5.3 振り仮名・フリガナ日本人氏名及び旧氏の振り仮名並びに外国人氏名及び通称のフリガナをひらがなにより記載できること。××
読み込み中...
住民基本台帳事務処理における機能要件定義(証明関係) - 第168頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する統計表