統計表令和8年3月25日

住民記録システム等の機能要件定義(異動・証明関連)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.167
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AI要点

住民基本台帳事務処理に係るシステム機能要件

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住民記録システム等の機能要件定義(異動・証明関連)

令和8年3月25日|p.167|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00102874 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.7 市町村通知・市町村伝達の送信整合性確認機能を備えること。×××
00102884 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し4.1(届出)から4.5(外国人住民のみに関係する異動)に規定する異動処理の取消しができないこと。そのため、取消しの対象となる異動処理を異動履歴データから選択できること。その際、4.0.1(異動者)の例により、全部又は一部の区分により、対象者を選択できること。
異動の取消し機能は、最新履歴を削除する機能ではなく、履歴を上積みして、元の状態に復元できる機能とすること。復元した後、続柄等の修正やデータを追加する必要がある場合にあっては、職権修正により対応する。
具体的には、①転出や死亡等の異動を取り消す機能(異動取消(増))、②転入や出生等の異動を取り消す機能(異動取消(減))及び③人口の増減を伴わない記載事項の訂正を実施する機能(異動取消(修正))を備えること。
令和8年4月1日
00102894 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し住民記録システムデータベースにある異動処理については、異動前の住民データを保持し、取消しによって元の状態に復元されること。除票用データベースに移行した異動処理については、除票用データベースから取り込める必要はないが、異動前の住民データを入力することにより、元の状態に復元できるようにすること。令和8年4月1日
00102904 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し住所の異動を伴う異動処理を取り消す場合は、従前の世帯に(従前の世帯が一部転出(転居)していた場合は転出前の住所にある従前の世帯に、従前の世帯が全部転出等していた場合は転出前の住所に新たな世帯として)復帰すること。令和8年4月1日
00102914 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し取消処理については、それ自体を1つの異動処理として取り扱うこととし、4.(異動)を適用するほか、取り消された異動処理及び取消処理とともに異動履歴データとして保持すること。令和8年4月1日
00102924 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し虚偽の異動について、異動を取り消すことにより、自動で破棄し、統合記載欄に「虚偽」と入力する等、他の異動取消しと異なる特別な処理を行えること。××
00102934 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し転入通知の受理又は転出予定年月日の到来後の転出については、取消処理しようとする場合にアラートを表示すること。××
00102944 異動4.6.1(申出による)異動の取消し4.6.1.1(申出による)異動の取消し申出を受けて行う異動の取消しについては、4.2.0.5(申出を受けた職権記載等)の規定を準用する。令和8年4月1日
00102955 証明5.1 証明書記載事項住民票の写し、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書又は住民票除票記載事項証明書を発行する際は、世帯全員分又は一部の世帯員について選択できること。また、様式の指定(世帯連記式か否か、履歴の有無、省略の指定ができ、デフォルトでは特別の請求文は必要である旨の申出がある場合を除き省略又は記載の選択ができること。外国人の場合は、国籍・地域、在留基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等、満了日、在留カード等の番号、通称の記載及び削除に関する事項の省略も指定できること。令和8年4月1日
00102965 証明5.1 証明書記載事項証明書には、認証文(省令に定める様式に記載のもの)、電子公印及び発行番号を出力すること。
証明書が複数枚にわたる場合は、最終ページのにのみ認証文及び電子公印が印字されること。
なお、別紙により通称の記載及び削除に関する事項を出力する場合は、別紙を含めた最終ページに認証文を出力すること。
令和8年4月1日
00102975 証明5.1 証明書記載事項証明書の様式については、省令に定める様式とすること。令和8年4月1日
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住民記録システム等の機能要件定義(異動・証明関連) - 第167頁
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