統計表令和8年3月25日

住民基本台帳事務処理要領等の一部改正に伴うシステム機能要件(令和8年4月1日施行)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.165
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AI要点

住民基本台帳ネットワークシステム機能要件表

抽出された基本情報
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住民基本台帳事務処理要領等の一部改正に伴うシステム機能要件(令和8年4月1日施行)

令和8年3月25日|p.165|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00102664 異動4.3 住民票コードの異動4.3.2 住民票コードの変更・修正住民票コードに変更があった場合、変更情報(日時等)を保持できること。×××
00102674 異動4.3 住民票コードの異動4.3.2 住民票コードの変更・修正個人番号カード保有者の住民票コードが変更された場合は、返納案内の発行ができること。×××
00102684 異動4.3 住民票コードの異動4.3.3 住民票コード通知票等住民票コードを新規付番、変更又は修正した際に、一連の流れにおいて自動で住民票コード通知票、住民票コード変更通知票又は住民票コード修正通知票を出力できること。また、再出力もできること。令和8年4月1日
00102694 異動4.3 住民票コードの異動4.3.3 住民票コード通知票等住民票コード確認票を発行できること。×××
00102704 異動4.4 個人番号の異動個人番号の指定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)施行後初めて個人番号を指定する者及び出生者に係るもの(同法第7条第1項、同法附則第3条第2項、同条第3項)、請求に基づく個人番号の変更(同法第7条第2項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第3条第4項)、職権に基づき個人番号の変更(同法第7条第2項、同令第4条第1項)及び個人番号の修正(誤記又は記載漏れに係る職権修正(住民基本台帳法施行令第12条第3項))があるが、これらの機能については「7.1.2(1番号連携)」を参照のこと。令和8年4月1日
00102714 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.1 住民基本台帳法第30条の46転入中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者が住所を定めた場合においては、国外転入に準じた情報を登録できること。なお、転入前住所については空欄として登録できること。令和8年4月1日
00102724 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.2 住民基本台帳法第30条の47届出住所を有する者が中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者となった場合においては、国外転入に準じた情報を登録できること。なお、転入前住所については空欄として登録できること。令和8年4月1日
00102734 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.3 帰化帰化の入力ができ、日本人住民票に記載できること。令和8年4月1日
00102744 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.3 帰化住民基本台帳に記載されている外国人住民の場合は、帰化する前の住民基本台帳の記載情報(住所(方書を含む)、生年月日、性別、続柄、外国人住民となった年月日、住所を定めた年月日、住民票コード、宛名番号、世帯番号、個人番号、転入前住所)を引き継げること。このうち、外国人住民となった年月日は、住民となった日として引き継げること。令和8年4月1日
00102754 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.4 国籍取得また、その場合には、住民基本台帳に記載されている外国人住民票を消除できること。国籍取得の入力ができ、日本人住民票に記載できること。令和8年4月1日
00102764 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.4 国籍取得住民基本台帳に記載されている外国人の場合は、国籍取得する前の住民基本台帳の記載情報(住所(方書を含む)、生年月日、性別、続柄、外国人住民となった年月日、住所を定めた年月日、住民票コード、宛名番号、世帯番号、個人番号、転入前住所)を引き継げること。このうち、外国人住民となった年月日は、住民となった日として引き継げること。その場合、住民基本台帳に記載されている外国人住民票を消除できること。令和8年4月1日
00102774 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.5 国籍喪失国籍喪失の入力ができ、外国人住民票に記載できること。令和8年4月1日
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住民基本台帳事務処理要領等の一部改正に伴うシステム機能要件(令和8年4月1日施行) - 第165頁
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