統計表令和8年3月25日

住民記録システム等の機能要件定義(転出関連)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.160
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

地方公共団体情報システム機構等が定める住民記録システムの機能要件(転出届・転出証明書等)

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住民記録システム等の機能要件定義(転出関連)

令和8年3月25日|p.160|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00101914 異動4.1.3 転出4.1.3.0.2 転出先入力転出先住所(予定)の情報が入力でき、市区町村のみの入力にも対応できること。転出先住所(予定)については、転出届の記載を踏まえた上、1.3.3(住所地書管理)に規定する住所辞書に基づく入力ができること。また、直接入力も可能なこと。令和8年4月1日
00101924 異動4.1.3 転出4.1.3.0.2 転出先入力国外転出の際には、国内転出に準じた情報を登録でき、転出先住所(予定)については国外住所を登録できること。令和8年4月1日
00101934 異動4.1.3 転出4.1.3.0.3 転出証明書等処理の一連の流れで自動で転出証明書が出力されること。令和8年4月1日
00101944 異動4.1.3 転出4.1.3.0.3 転出証明書等転出をした日から14日を経過して転出届がなされた場合は、4.1.3.0.1(転出における異動日・届出日)に記載のとおり、職権で記載することとし、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として発行した旨を記載した転出証明書に準ずる証明書又は除票の写しを出力できること。令和8年4月1日
00101954 異動4.1.3 転出4.1.3.0.3 転出証明書等転出証明書又は転出証明書に準ずる証明書の紛失等により、再交付の申出があった場合は、再発行ができ、発行された証明書には再交付と明記されるとともに、当初に発行した当時の状態が印字されること。令和8年4月1日
00101964 異動4.1.3 転出4.1.3.0.3 転出証明書等再発行の場合、個別記載事項については最新の状態が印字されること。×××
00101974 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)特例転入を利用した転出に対応していること。令和8年4月1日
00101984 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)マイナポータル等により申請された転出届の情報を、申請管理機能から取得し、住民記録システムへ取り込み、届出人について、カード利用者証明用電子証明書シリアル番号により該当する住民を特定することができること。令和8年4月1日
00101994 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)職員の手を介することなく自動で、複数件の転出届情報を一括で取り込むことができること。その際、自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。令和8年4月1日
00102004 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)取り込んだ転出届の情報のうち氏名、性別、生年月日、住所は住民記録システム内の情報と突合することとし、転出先住所に関しては存在しない市区町村となっていないか、転出予定年月日に関してば存在しない日付又は矛盾した日付となっていないか等のエラーチェックができること。エラーチェックの結果に基づき、転出届情報取込エラー一覧表を作成し、必要に応じて出力できること。令和8年4月1日
00102014 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)取り込んだ転出届の情報について、エラーチェックの結果に応じて修正の上管理できること。修正の際は転出届修正履歴を残した状態で管理できること。修正後の最新の転出届の情報を基に転出の処理が行えること。令和8年4月1日
00102034 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)転出証明書の自動発行を行わず、転出証明書情報について、OSへ自動送信できること。ただし、必要に応じて転出証明書を任意出力できること。任意出力する転出証明書には、「特例による転出処理済」と印字できること。令和8年4月1日
00102044 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)申請管理機能から転出届の取消申請を受理した場合、既に転出処理を実施済みであるものの、住民票消除前においては、処理済みの情報を削除できること。なお、取消申請に対応できるよう、転出予定年月日又は転入通知受理のいずれかが早い日までマイナポータルで付された受付番号を管理すること。令和8年4月1日
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住民記録システム等の機能要件定義(転出関連) - 第160頁
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