| 機能ID | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 指定都市 | 中核市 | 一般市区町村 |
| 0010588 | 4 異動 | ー | 4.0.10 一括入力 | 同一のシステム利用者が、複数人に同一の内容を入力する場合、一度入力した内容を他の異動者にも適用することができること。異動日と届出日、異動履歴(A類型)は自動的に適用されること。氏名の氏は、直前に入力した同一世帯の世帯員の氏名、筆頭者の氏から適用できること。世帯主が存在する場合は、世帯主の氏から適用できること。なお、日本人と外国人の区別がされていること。氏名、筆頭者・転入前の世帯主の氏名、転出先の世帯主の氏名及び世帯主が存在する場合の世帯主の氏名は、直前に入力したデータから相互に適用できること。 | ◎ | ◎ | ○ | 令和8年4月1日 |
| 0010153 | 4 異動 | ー | 4.0.10 一括入力 | 現住所、本籍、転入前住所及び転出先住所(予定)は、直前に入力したデータから相互に適用できること。旧氏併記の旧氏及び旧氏の振り仮名については、適用しない。現住所を直前に入力した別世帯の現住所から適用し、部屋番号のみを変更して入力できること。 | ○ | ○ | ○ | ー |
| 0010154 | 4 異動 | 4.1 届出 | 4.1.01 届出に基づく住民票の記載等 | 届出に基づく住民票の記載等として、転入(「4.1.1(転入)参照)、転居(「4.1.2(転居)参照)、転出(「4.1.3(転出)参照)及び世帯変更等(「4.1.4(世帯変更等)参照)の処理が行えること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010155 | 4 異動 | 4.1 届出 | 4.1.01 届出に基づく住民票の記載等 | 転入に関する異動事由は「2.2(異動事由)」で規定する「国内転入」「国外転入等」から、転出に関する異動事由は「2.2(異動事由)」で規定する「国内転出」「国外転出」から、世帯変更等に関する異動事由は、「2.2(異動事由)」で規定する「世帯分離」、「世帯合併」、「世帯変更」及び「世帯主変更」から選択すること。なお、転入届と出生届が同時に出された場合は、異動事由を転入届に基づき国内転入又は国外転入等とすること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010156 | 4 異動 | 4.1 届出 | 4.1.01 届出に基づく住民票の記載等 | 指定都市においては、区間異動(区間転入)の処理が行えること。 | ◎ | ー | ー | 令和8年4月1日 |
| 0010157 | 4 異動 | 4.1 届出 | 4.1.02 届出日 | 届出に基づく住民票の記載等においては、届出日を入力できること。なお、届出日は、戸籍届出・通知日(「4.2.0.4(戸籍届出・通知日)参照)、申出日(「4.2.0.5(申出を受けた職権記載等)参照)及び請求日(「旧氏の記載・変更・削除」(「1.1.7(旧氏・通称)参照)の場合に限る。)と1つのデータ項目として管理することも差し支えない。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010158 | 4 異動 | 4.1 届出 | 4.1.02 届出日 | 届出日は、処理当日をデフォルトで表示すること。届出日は、処理当日以前の日のみを入力できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010159 | 4 異動 | 4.1 届出 | 4.1.02 届出日 | 住民基本台帳法で定められた届出期間を経過して届出がなされた場合に、届出期間経過通知書を出力できること。 | ○ | ○ | ○ | ー |
| 0010160 | 4 異動 | 4.1 届出 | 4.1.03 住民異動局受理通知 | 転入届、転居届・転出届及び世帯変更届並びに転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続において、現に届出の任に当たっている者と届出者本人が異なる場合等、住民異動局受理通知を任意で出力することができること。処理日に限らず、後日でも発行できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010524 | 4 異動 | 4.1 届出 | 4.1.03 住民異動局受理通知 | 指定都市においては、当該手続において住民異動局受理通知を出力するか否かを選択するためのフラグートを出力できること。 | ◎ | ー | ー | 令和8年4月1日 |
| 0010161 | 4 異動 | 4.1 届出 | 4.1.03 住民異動局受理通知 | 出力内容は届出の年月日、届出名及び異動者の氏名並びに受理した旨で、宛先は異動前住所・届出者本人とすること。なお、国外からの転入、住所設定、未届転入等、異動前の住所がない又は異動前の住所に送付することが適当でない場合は、異動後住所・届出者本人とする。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |