統計表令和8年3月25日

住民記録システム等の機能要件定義(異動処理関連)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.155
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住民記録システム等の機能要件定義(異動処理関連)

令和8年3月25日|p.155|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00101424 異動4.0.6 本籍入力補助再転入者で、転出時の本籍地をデフォルトで表示する場合において、市町村内合併で現在存在しない本籍地は、表示されないようにすること。令和8年4月1日
00101444 異動4.0.7 方書入力補助入力された住所地番に対応する方書を候補として選択できること。令和8年4月1日
00101454 異動4.0.7 方書入力補助方書から住所地番を展開して選択できること。
00101464 異動4.0.8 審査・決裁異動処理の仮登録及び本登録を行えること。
異動入力した内容は仮登録として、審査後の「決裁」により本登録とする。
仮登録の情報では、取消・修正等ができ、異動処理・証明発行、他業務(住基ネット等)連携については、抑止されること。
【仮登録】
・異動情報がシステムに入力され、その内容がいったんシステム上に保存されているが、未審査又は審査中であり、住民基本台帳法上、住民票(原票)にまだ記載されていない状態(登録申請情報をシステムへ入力し、一時保存している状態)
・異動処理が確定されておらず、異動履歴とならない状態
・他課から仮登録中のデータの参照ができないようにする。
・団体内統合宛名、証明書、他業務連携等には反映されない。なお、仮登録前のデータについても照会・証明書発行等は抑止される。
・証明書発行時には、住民記録システムや他業務システム、また、証明書のコピー交付や広域交付において、仮登録前及び仮登録中のデータに基づく証明書は発行できないようにする。
【本登録】
・異動情報がシステムに入力され、決裁を経てその内容がシステム上に保存されており、住民基本台帳法上、住民票(原票)に記載されている状態
・異動処理が確定され、異動履歴となる状態
・住民票コードが付番又は住民票に記載されている。
・確定情報となるため、団体内統合宛名、証明書、他業務連携等に反映される。
令和8年4月1日
00101474 異動4.0.8 審査・決裁仮登録一覧は、画面に表示され、異動者を選択できること。令和8年4月1日
00101484 異動4.0.8 審査・決裁常時又は住民記録システム終了前に仮登録の者が存在することを表示できること。令和8年4月1日
00101494 異動4.0.8 審査・決裁仮登録一覧は、全前又は一郎(選択異動者及びの入力支所等を単位とした一部)ごとに表示・本登録できること。ただし、全部本登録については、件数に上限を掛けることができることとする。令和8年4月1日
00101504 異動4.0.8 審査・決裁仮登録の間、住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)の作成ができること。×××
00101514 異動4.0.9 入力確認・修正更新前(仮登録)には、20.0.1(様式・帳票全般)に定める確認用帳票を画面確認又は印刷でき、入力内容を修正できること。令和8年4月1日
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住民記録システム等の機能要件定義(異動処理関連) - 第155頁
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