| 機能ID | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 指定都市 | 中核市 | 一般市区町村 |
| 0010100 | 3 抑止設定 | 3.1 異動・発行・照会抑止 | ー | 抑止が終了していない者について、抑止の一時解除ができること。また、抑止の一時解除については、庁内各システムで誤って本解除として扱われないように、コンビ交付システムを含む庁内各システムへのデータ連携は不要とすること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010101 | 3 抑止設定 | 3.1 異動・発行・照会抑止 | ー | 一時解除後、必要な処理が完了したら手動で一時解除を元に戻し、失念していた場合も一定時間経過後に自動で抑止状態に戻ること。抑止状態に戻るまでの時間を設定できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010102 | 3 抑止設定 | 3.1 異動・発行・照会抑止 | ー | 抑止・解除又は一時解除できる権限を個別に設定できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010103 | 3 抑止設定 | 3.1 異動・発行・照会抑止 | ー | 検索結果の表示の際、抑止対象であることが明らかとなること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010104 | 3 抑止設定 | 3.1 異動・発行・照会抑止 | ー | 抑止事由(支援措置、特別養子縁組、実態調査、氏名空欄等)を選択できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010105 | 3 抑止設定 | 3.1 異動・発行・照会抑止 | ー | 抑止については複数設定することができ、設定ごとに、抑止する処理・抑止レベル(エラー・アラート)の設定ができること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010106 | 3 抑止設定 | 3.1 異動・発行・照会抑止 | ー | 証明書発行の抑止設定及び解除情報については、コンビニ交付及びOSに対して も自動連携されること。また、団体内統合宛名システムに情報提供ネットワーク システム上での不開示・自動応答不可設定要求が送付されること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010107 | 3 抑止設定 | 3.1 異動・発行・照会抑止 | ー | コンビニ交付における証明書発行に限定して、申請者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合について抑止を設定でき、15歳未満の者の抑止は満15歳となる日に自動的に終了すること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010108 | 3 抑止設定 | 3.2 他システム連携 | ー | 抑止設定及び解除について印鑑登録システム、並びに宛名システム等にデータ連携できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010109 | 3 抑止設定 | 3.3 消除対象者記載 | ー | (転出や死亡等で)消除された世帯構成員も含めて住民票の写し等の交付を実施しないようとする際に、エラーとすることができること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010110 | 3 抑止設定 | 3.4 支援措置 | ー | 支援措置対象者(併せて支援を求める者を含む。以下同じ。)が含まれる住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付を実施しようとする際に、エラーとすることができること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010111 | 3 抑止設定 | 3.4 支援措置 | ー | 支援措置責任者は、11.16(支援措置対象者管理)の支援措置のデータベースに連携して、当該データベースの支援措置対象者の詳細情報を確認できること。審査の結果、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付を行う場合には、エラーを解除できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010112 | 3 抑止設定 | 3.4 支援措置 | ー | 住民基本台帳に記録された者について支援措置の申出を受けた際、住所地と本籍地が同一市区町村である場合は、住民記録システムから戸籍附票システムへ連携できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010113 | 3 抑止設定 | 3.4 支援措置 | ー | 支援措置の期間設定は1年とし、支援措置の開始年月日を入力すると、支援措置の終了年月日が自動的に設定及び表示され、必要に応じて修正できること。例)開始年月日が令和2年4月1日の場合、終了年月日が令和3年3月31日に自動的に設定される。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |
| 0010114 | 3 抑止設定 | 3.4 支援措置 | ー | 支援措置期間の延長処理を行うこととするとともに、延長後の支援措置の期間 は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年間設定できること。 | ◎ | ◎ | ◎ | 令和8年4月1日 |