統計表令和8年3月25日

住民基本台帳ネットワークシステムに係る機能要件等(宛名番号・世帯番号、統合記載欄、メモ等の仕様)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.146
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住民基本台帳ネットワークシステムに係る機能要件等(宛名番号・世帯番号、統合記載欄、メモ等の仕様)

令和8年3月25日|p.146|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00105391 管理項目1.1 住民データ1.1.13 宛名番号・世帯番号宛名番号及び世帯番号は、自動付番できること。
宛名番号及び世帯番号はそれぞれ、最下位の1桁を除いて単純連番方式で付番し、最下位の1桁はチェックデジットとする。チェックデジットの算出方式はモジュラス11(M11W2~7)とする。余りが0又は1の場合、検査付番は0とする。また、本ルールの適用は新規付番に限り、付番済み番号の再付番は不要とする。
令和8年4月1日
00100341 管理項目1.1 住民データ1.1.13 宛名番号・世帯番号指定都市における区間異動の場合、世帯番号は新規付番し、宛名番号は異動前と同一の番号を使用すること。--令和8年4月1日
00105401 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄統合記載欄に異動履歴(A類型)及びそれに関係する留意事項(B類型)並びに異動履歴に関係しない事項である備考(C類型)を入力できること。
留意事項については、直接関係する異動項目とのみリンクして管理するとともに、20.0.3(異動履歴の記載)により統合記載欄に記載すること。他方、備考については異動履歴とは別に管理し、20.0.5(備考の記載)により統合記載欄に記載すること。
令和8年4月1日
00100361 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄除票にあっては、これに加え、統合記載欄に除票固有の記載事項を記載すること(20.1.4(住民票の除票の写し)を参照)。令和8年4月1日
00100371 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄異動履歴については自動で作成されること。令和8年4月1日
00100381 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄異動事由ごとに、あらかじめ登録した留意事項が自動入力されること。
一般市区町村において実装しない場合は留意事項について自由入力できること。
令和8年4月1日
00100391 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄備考については自由入力できること。ただし、特別養子縁組である旨及びその離縁に関する留意事項については以下の文言を含めること。
・特別養子縁組となった場合:「特別養子縁組」
※特別養子縁組に当たり、養子が転出し、消除された住民票にあっては転出先住所(予定)及び転出先住所(確定)の異動項目と、特別養子縁組に当たり、養子が転入して作成された住民票にあっては転入前住所の異動項目ともひもづけて記載。
・特別養子縁組を離縁した場合:「特別養子縁組離縁」
※特別養子縁組離縁に当たり、養子が転出し、消除された住民票にあっては転出先住所(予定)及び転出先住所(確定)の異動項目と、特別養子縁組離縁に当たり、養子が転入して作成された住民票にあっては転入前住所の異動項目ともひもづけて記載。
令和8年4月1日
00100401 管理項目1.1 住民データ1.1.15 メモ個人を単位とし、記載事項を限定しないメモ入力ができること。
メモ入力されたものについては、住民票の写し等の証明書に出力されないこと。
令和8年4月1日
00100411 管理項目1.1 住民データ1.1.15 メモメモを入力した者の操作者ID及び日時が記録されること。令和8年4月1日
00100421 管理項目1.1 住民データ1.1.15 メモメモの修正・削除について履歴管理すること。令和8年4月1日
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住民基本台帳ネットワークシステムに係る機能要件等(宛名番号・世帯番号、統合記載欄、メモ等の仕様) - 第146頁
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