統計表令和8年3月25日

地方公共団体情報システム標準化基準(在外選挙人関係機能)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.56
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

地方公共団体情報システム標準化基準における在外選挙人名簿抄本作成等の機能定義

抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方公共団体情報システム標準化基準(在外選挙人関係機能)

令和8年3月25日|p.56|原文を見る

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機能ID大分類中分類機能名称機能の定義実装区分適合基準日
指定都市一般市区町村
009003811.在外選挙人11.3.在外選挙人名簿抄本作成在外選挙人名簿抄本ソート条件(最終住所地又は本籍地が所属する投票区順、行政区順、住所順、交付番号順)について任意の設定ができること。令和8年4月1日
009003911.在外選挙人11.3.在外選挙人名簿抄本作成在外選挙人名簿抄本印刷タテヨコについて任意の設定ができること。令和8年4月1日
009004011.在外選挙人11.3.在外選挙人名簿抄本作成在外選挙人名簿抄本閲覧用のデータの範囲(投票区・行政区・町丁目)を指定して、電子データの抽出ができること。閲覧用の名簿抄本の印字は、下記内容に従うこと。・支援措置対象者…非表示・行詰め、行番号抜け無し・失権者…通常表記又は備考欄へ「*(特定記号)」記載を選択可能令和8年4月1日
009004111.在外選挙人11.3.在外選挙人名簿抄本作成在外選挙人名簿抄本指定都市においては、指定都市の総合区又は行政区別に出力できること。×令和8年4月1日
009004211.在外選挙人11.4.特定資格管理失権者管理在外選挙人名簿に登録申請中又は登録中の者のうち、公職選挙法第11条第1項、第252条、政治資金規正法第28条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第17条の規定により選挙権を失った者について、氏名、生年月日、最終住所、本籍、事由、復権予定日、失権開始日、刑期(猶予期間、未決拘留日数を含む)、公民権停止期間、登録日を管理(登録・修正・削除)できること。令和8年4月1日
009004311.在外選挙人11.4.特定資格管理失権者管理失権者の情報管理期間は、失権登録から復権日又は在外選挙人名簿抹消までとすること。令和8年4月1日
009004411.在外選挙人11.4.特定資格管理失権者管理名簿抄本の作成時の失権者の印字について、以下のとおりとすること。内船用名簿抄本については、備考欄に「*」の記号を表記すること。閲覧用名簿抄本については、備考欄に「*」の記号の表記有無を選択できること。令和8年4月1日
009004511.在外選挙人11.4.特定資格管理失権者管理失権者の一覧を画面表示できること。該当者のメモ欄に記載された内容を一覧に表示できること。失権者で異動(訂正、再交付、返納)が発生した者について画面上に一覧を表示できること。令和8年4月1日
009004611.在外選挙人11.4.特定資格管理失権者管理失権者の復権処理を行えること。令和8年4月1日
009004711.在外選挙人11.4.特定資格管理失権者管理期間を指定して復権者の一覧を画面表示できること。令和8年4月1日
009004811.在外選挙人11.4.特定資格管理支援措置対象者(仮支援措置対象者含む)管理国内での新たな住民票ができてから4か月経過しない在外選挙人登録者のうち、支援措置対象者(仮支援措置対象者含む)となった場合には、支援措置期間中である旨を管理(登録・修正・削除)できること。内船用名簿抄本については、備考欄に「◆」の記号を表記すること。支援措置期間中であることを登録した在外選挙人について、閲覧用の名簿抄本を非表示、行詰め、行番号抜け無しとすること。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システム標準化基準(在外選挙人関係機能) - 第56頁
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