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官報 令和8年3月25日
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選挙管理システム機能要件定義表(二重登録対象者管理等)
統計表
令和8年3月25日
選挙管理システム機能要件定義表(二重登録対象者管理等)
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.21
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選挙管理システム機能要件定義表(二重登録対象者管理等)
令和8年3月25日
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p.21
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機能ID
機能名称
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実装区分
適合基準日
大分類
中分類
指定都市
一般市区町村
0060085
2.選挙時登録管理
2.3.二重登録対象者管理
二重登録対象者(転入者、転出者)を管理できること。他の選挙管理委員会からの通知のあった者について、通知を受領した旨、及び登録日(予定日)を管理(登録)できること。登録の際には、自治体単位で一括で管理(登録)できること。また、当該対象者について、基準日名簿抄本上、取消し線を付記した上で備考欄に「二重登録」「転出先名簿登録(予定日)」を印字すること。当日用名簿抄本上、取消し線を付記した上で備考欄に「二重登録」「転出先名簿登録日」を印字すること。二重登録対象者について、他の選挙管理委員会からの照会に対して回答するため、登録の照会が可能なこと。二重登録照会を行った者について、回答結果を登録できること。転出先での登録のあった者については、名簿抄本上、他の選挙管理委員会からの通知のあった者と同様の取り扱いとする。なお、二重登録通知・照会が完了していない者について、基準日名簿抄本・当日用名簿抄本の備考欄に「二重登録」を印字すること。なお、二重登録対象者(転出者)の当日有権者カウントについては、二重登録通知・照会の結果に関わらず、以下のとおりとする。国政選挙の場合…有権者としてカウント都道府県選挙の場合…引き続き証明書を提示等して投票した者のみ有権者カウント
◎
◎
令和8年4月1日
0060086
2.選挙時登録管理
2.4.選挙基準日登録選挙人名簿抄本作成
基準日登録選挙人名簿抄本名簿番号を付番できること。付番順は、投票区順、行政区順、住所順(住所コード順(住所(都道府県から小字まで)を一意に識別できる11桁のコード)に加え、小字以降の番地を含む。)、世帯番号順、世帯主カナ氏名五十音順、世帯員カナ氏名の五十音順、世帯員生年月日順、続柄順、世帯員の並び順(住民票記載順位)から複数選択可能なこと。また、補正登録者については、属する投票区の末尾、又は属する投票区の最終頁に頁追加を行い、付番すること。誤載等による抹消があった場合、再付番は行わない。
◎
◎
令和8年4月1日
0060270
2.選挙時登録管理
2.4.選挙基準日登録選挙人名簿抄本作成
名簿番号の付番順のうち住所順について、方書、マンション等の号・棟・部屋番号までを含む順序(文字部分は文字コード順、数字部分は並び可能とするため桁数の統一を行った順序)での選択が可能なこと。
○
○
ー
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テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
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